○すさみ町子育て世帯向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月15日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町子育て世帯向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年すさみ町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する新婚世帯にあっては、申込日現在において、配偶者(婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者であるとし、子育て世帯にあっては、同居者に満18に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる者とする。
2 前項の規定による子育て世帯向け賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証明する書類
(2) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(3) 新婚世帯にあっては、戸籍謄本
(4) 現在婚約中の者にあっては、その事実を確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人及び極度額)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、次のとおりとする。
(1) 原則として入居決定者の親族であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 連帯保証人が負担する極度額は、連帯保証する入居者の入居時の家賃に12を乗じた額を限度とする。
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3―1号とし、条例第12条に規定する承継に係る請書は、様式第3―2号によるものとする。
2 前項の規定による子育て世帯向け賃貸住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者又はその同居者と同居させようとする者の続柄を証明する書類
(2) 同居させようとする者の所得を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(同居者変更の届出)
第11条 入居者は、同居人について死亡、転居等により変更が生じたときは速やかに子育て世帯向け賃貸住宅同居者変更届出書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(氏名変更の届出)
第12条 入居者は、本人及び同居者の氏名について変更が生じたときは、速やかに子育て世帯向け賃貸住宅入居者等氏名変更届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
2 入居承継の承認の申請は、原則として次の各号の事由による場合に、入居者と同居していた親族及び配偶者が行うことができるものとする。
(1) 入居者の死亡
(2) 入居者の退去
(3) その他特別な事情がある場合
2 前項の規定による子育て世帯向け賃貸住宅入居者所得申告書には、次に掲げる書類を添付若しくは提示しなければならない。
(1) 入居者全員の所得を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(入居者が負担する修繕費用)
第15条 条例第20条第3号に規定する入居者が負担する修繕費用は、次のとおりとする。
(1) ガラスのはめ替えに要する費用
(2) 建具の修繕及び建具に付属するかぎ等金物類の修繕及び取替えに要する費用
(3) ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用
(4) 壁の汚損箇所の塗替えに要する費用
(5) 流し台、調理台、コンロ台、戸棚等の部分的な修繕及び付属金物類の取替えに要する費用
(6) 電球、反射傘、スイッチ、コンセント、ソケット、ヒューズ等の修繕及び取替えに要する費用
(7) ガス栓の修繕及び取替えに要する費用
(8) 給水栓の修繕及び取替えに要する費用
(9) 浴槽、湯沸器、便器、手洗器及び洗面器に付属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用
2 前項各号に掲げるもの以外で、構造上重要でない部分の修繕
(入居者の報告義務)
第16条 入居者は、住宅を滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。
(禁止する行為)
第17条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 犬、猫及びその他鳥獣類を当該子育て世帯向け賃貸住宅又はその敷地内で飼育する行為。
(2) 他の入居者に不快感を与える騒音を発する行為。
(3) 前2号に定めるもののほか、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると町長が認める行為。
(模様替え等の承認)
第19条 条例第26条第1項ただし書きの規定による町長の承認を受けようとする者は、子育て世帯向け賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第15号)に関係図面を添付して町長に提出しなければならない。
2 模様替え等については、その規模、構造、配置及び通風、採光、衛生、防災等、子育て世帯向け賃貸住宅の機能及び管理上支障がなく、かつ、居住上必要やむを得ないと認められるものに限り行うことができる。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則によるすさみ町子育て世帯向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定は、この条例施行規則の施行の日以後に生じた入居の手続きに係る連帯保証について適用し、同日前に生じた入居の手続きに係る連帯保証については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 間取 | 家賃 | 駐車場使用料 |
サニーヒルズ立野 | 3LDK | 47,000円 | 2,037円(税込) (最大2台駐車可) |
2LDK | 37,000円 |