○休職等による復職時等における昇給の運用について

平成30年12月21日

訓令第15号

職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(平成18年すさみ町規則第2号。以下「規則」という。)第16条に規定する復職時等における号給数の調整については、下記により取り扱うものとする。

1.規則第16条において、対象となる休職等は、次のとおりとする。

①地方公務員法第28条第2項第1号による休職の期間(公務上によるもの)

②地方公務員法第28条第2項第1号による休職の期間(公務以外によるもの)

③地方公務員法第28条第2項第2号による休職の期間

④病気休暇の期間

⑤専従許可の有効期間

⑥派遣職員の派遣期間

⑦介護休暇の期間

⑧育児休業の期間

2.休職期間等換算表(別表第8)の運用は、次のとおりとする。

事由

換算率

規則(別表第8)

運用

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

①休職(公務上のもの、通勤によるもの) 3分の3

派遣職員の派遣の期間

⑥派遣 3分の3

職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条に規定する介護休暇の期間

⑦介護休暇 3分の3

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

②休職(公務に係るものを除く) 0

④病気休暇(公務に係るものを除く) 3分の1

結核性疾患によるもの 2分の1

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

③休職 0

(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)

専従許可の有効期間

3分の2以下

⑤専従期間 3分の2

育児休業の期間

100分の100以下

⑧育児休業 100分の100

3.規則第16条に規定する調整の時期は、次のとおりとする。

(1) 昇給日において、規則第11条第3項に該当しない者 1月1日

(2) 昇給日において、規則第11条第3項に該当する者 復職等の日

(3) 上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、復職等の日後1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日の日数が20日(以下「基準勤務日数」という。)に達する日までの間に、上記1.の理由により再び休職等となったときは、引き続き休職等の期間であるものとみなすこととし、基準勤務日数に達したときに、上記(1)に該当する者については1月1日に、上記(2)に該当する者については復職等の日に遡って規則第16条に規定する調整することとする。

なお、公務上又は通勤又は派遣に係る休職等は、その期間を勤務したものとみなして取り扱うものとする。

4.上記3.に該当する者の復職等の日における昇給の号給数は、休職等の期間の初日以後の最初の昇給日において、休職等の期間でないと仮定して規則第16条の規定により算定した調整後の昇給の号給数から当該昇給日に昇給した号給数を差し引いた号給数とする。(0となる場合は昇給しない。)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

休職等による復職時等における昇給の運用について

平成30年12月21日 訓令第15号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成30年12月21日 訓令第15号