○すさみ町青少年センター設置規則

平成29年3月20日

教委規則第1号

(設置)

第1条 すさみ町教育委員会は、青少年の非行防止及び健全育成を図るため、すさみ町青少年センター(以下「センター」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 すさみ町青少年センター

(2) 位置 すさみ町周参見4120―1(すさみ町教育委員会社会教育課内)

(事業)

第3条 センターは次の事業を行う。

(1) 街頭指導、継続補導、教育相談等青少年の補導、安全の確保及び相談に関すること。

(2) 環境浄化に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。

(4) 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年に関すること。

(職員)

第4条 センターにセンター長及び青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(1) センター長は、上司の命を受けて、センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監する。

(2) 指導員は、上司の命令を受けて担当の職務を行う。

(3) センター長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめセンター長が定める指導員がセンター長の職務を代理する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

すさみ町青少年センター設置規則

平成29年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月20日 教育委員会規則第1号
令和5年6月6日 教育委員会規則第5号