○すさみ町学校給食費助成事業要綱

令和元年10月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育ての支援を目的にすさみ町における小学校、中学校(以下「小中学校」という。)の学校給食費の無償化を実施するにあたり、すさみ町に住所を有しながら町外の小中学校並びに学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、学校給食法(昭和29年法律第160号。)に基づき実施している学校給食に係る経費の保護者負担分を助成する事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有しながら町外の小中学校に通学している児童等の保護者

(2) 町内に住所を有しながら特別支援学校の小学校部又は中学部に在籍する児童等の保護者

(3) その他、教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者

(助成金の額)

第3条 助成の額は、学校給食法(昭和29年法律第100号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要した経費(以下「学校給食費」という。)相当額として通学する小中学校又は特別支援学校に支払った額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする第2条に規定する保護者は学期ごとに、次の書類を添えてすさみ町教育委員会(以下「教育委員会という。」)が指定する期日までに提出するものとする。

(1) 学校給食費助成事業申込書(第1号様式)

(2) 学校給食費受領等証明書(第2号様式)

(交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、助成金の交付の可否決定(以下「交付決定」という。)を行い、当該保護者に次の書類を送付し助成金を交付するものとする。

(1) 学校給食費助成事業交付決定通知書(第3号様式)

(交付決定の取消し等)

第6条 教育委員会は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 学校給食費を納付(過年度分の分割納付を含む。)しなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(異動申出の義務)

第7条 第5条の規定により認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学

(2) 復学

(3) 転校

(4) 転出(住所変更)

(5) 留年

(支給)

第8条 助成金の支給方法については、第1号様式に記載されている口座への振込とし、支給日については、助成金交付決定後におけるすさみ町が指定している支払日(毎月10日及び25日。当日金融機関が休みの場合は、その前日とする。)とする。

(事務局)

第9条 この事業に関する事務局は、すさみ町教育委員会教育総務課に置く。

(その他必要な事項)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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すさみ町学校給食費助成事業要綱

令和元年10月1日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)