○すさみ町消防団の組織等に関する規則
令和2年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、すさみ町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級、訓練、礼式、服制等について定めるとともに、すさみ町消防団条例(昭和30年すさみ町条例第20号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の組織)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
(消防団員の区分)
第3条 消防団員は、次のとおり区分する。
(1) 基本団員 全ての消防団活動に従事する消防団員
(2) 支援団員 災害活動にのみ従事する消防団員
(支援団員の区分)
第4条 支援団員は、次のとおり区分するものとし、条例第2条に定める消防団員の資格要件に加え、次の資格を有する者のうちから任命する。
(1) OB団員 消防職員又は消防団員(以下「消防職員等」という。)として5年以上の勤務経験を有する者
(2) 補助団員 消防職員等として5年未満の勤務経験を有する者又は消防職員等の経験を有しない者
(3) 登録団員 消防団活動に有効な特殊な技能を有する者
2 支援団員には、出動報酬及び訓練報酬以外の報酬は、支給しない。
(階級)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(任期)
第6条 団長、副団長及び支援団員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部及び分団の組織)
第7条 本部に団長、副団長を置き、分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
(消防団員の職務)
第8条 団長は消防団の事務を統括し、消防団を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定める順序によりその職務を代行する。
3 分団長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 部長及び班長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
6 団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(本部の事務)
第9条 本部は次に掲げる事務を管掌する。
(1) 消防団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 消防団員の報酬、退職報償金、公務災害補償等に関すること。
(3) 消防団員の教養及び訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団の会計及び経理に関すること。
(6) 消防団の設備、機械器具等の管理に関すること。
(7) 消防団に関する報告及び連絡に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
(分団の事務)
第10条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 分団に属する消防団員の教養及び訓練に関すること。
(2) 分団の設備、機械器具等の管理に関すること。
(3) 分団に関する報告及び連絡に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項
(訓練及び礼式)
第11条 団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。
(服制)
第12条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。