○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業法第15条に規定する企業職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に準じる者を含む。以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員の任用期間及び勤務条件の区分に応じて、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに別表第1に掲げる日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 任命権者は、当該年度の初日において会計年度任用職員である者が、雇用の日から継続して勤務した期間があり、かつ、前年度における雇用期間の全ての勤務日の8割以上出勤した場合は、前項の規定にかかわらず、継続勤務の期間及び勤務条件の区分に応じて、別表第2に掲げる日数の年次有給休暇を付与するものとする。ただし、当該年度の任用期間が12月に満たない場合は、別表第2の日数を12で除し、当該年度の任用期間の月数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは四捨五入した日数)を付与するものとする。

3 前2項により付与された当該年度の年次有給休暇の残日数は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。

(年次有給休暇の請求及び承認)

第5条 年次有給休暇の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ年次有給休暇整理カードに記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 任命権者は、前項の請求があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。この場合において、1日の時間は、当該会計年度任用職員の1日の勤務時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない場合は、1週間の勤務時間を勤務日数で除した時間)とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。ただし、当該期間中において勤務を要しない日がある場合は、その日の給与は支給しない。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(任用期間が6月以上であり、かつ、週3日以上勤務する者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における3日の範囲内で町長が別に定める期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(任用期間が6月以上であり、かつ、週3日以上勤務する者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員(任用期間が6月以上であり、かつ、週3日以上勤務する者に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、週3日以上勤務する者で、当該任用期間満了後に引き続き採用されないことが明らかでない者に限る。)が、当該介護をするため、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、週3日以上勤務する者で、1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、任用期間内における連続する期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する期間内(3年を限度とする。)において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 医師の診断書に基づく必要最小限の期間

(9) 会計年度任用職員(任用期間が6月以上である者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第4に掲げる日数の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(年次有給休暇以外の請求及び承認)

第7条 年次有給休暇以外の休暇(前条第1項第10号及び第11号の場合を除く。)の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ年次有給休暇以外の休暇整理カードに記入し、次の各号の休暇(前条第1項第8号の休暇を除く。)にあっては、当該各号に規定する様式により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(1) 前条第2項第3号から第5号までの休暇 年次有給休暇以外の休暇(介護休暇)申請書(様式第1号)

(2) 前条第2項第8号又は第9号の休暇 年次有給休暇以外の休暇(病気休暇)申請書(様式第2号)

(3) 前各号以外の休暇 年次有給休暇以外の休暇申請書(様式第3号)

2 任命権者は、前項の請求について、前条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 前条第1項第10号又は第11号に掲げる場合に該当することとなった会計年度任用職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 臨時職員等の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成29年すさみ町規則第6号)は廃止する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

年次有給休暇付与日数

区分

週所定勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

年間所定勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

雇用期間

3ヶ月を超え4ヶ月以下

2日

1日




4ヶ月を超え5ヶ月以下

3日

2日

1日



5ヶ月を超え6ヶ月以下

4日

3日

2日

1日


6ヶ月を超え7ヶ月以下

5日

4日

3日

2日

1日

7ヶ月を超え8ヶ月以下

6日

5日

3日

2日

1日

8ヶ月を超え9ヶ月以下

7日

5日

4日

3日

1日

9ヶ月を超え10ヶ月以下

8日

6日

4日

3日

1日

10ヶ月を超え11ヶ月以下

9日

6日

5日

3日

1日

11ヶ月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

別表第2(第4条第2項関係)

年次有給休暇付与日数

雇用期間

週又は年間所定勤務日数

週5日又は217日以上

週4日又は169日から216日まで

週3日又は121日から168日まで

週2日又は73日から120日まで

週1日又は48日から72日まで

1年6ヶ月未満

10日

7日

5日

3日

1日

1年6ヶ月以上2年6ヶ月未満

11日

8日

6日

4日

2日

2年6ヶ月以上3年6ヶ月未満

12日

9日

6日

4日

2日

3年6ヶ月以上4年6ヶ月未満

14日

10日

8日

5日

2日

4年6ヶ月以上5年6ヶ月未満

16日

12日

9日

6日

3日

5年6ヶ月以上6年6ヶ月未満

18日

13日

10日

6日

3日

6年6ヶ月以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第6条第1項第6号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第6条第2項第9号関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

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会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日 規則第11号

(令和6年6月1日施行)