○すさみ町教育委員会事務局組織規則
令和2年3月23日
教委規則第1号
すさみ町教育委員会事務局組織規則(昭和49年9月15日すさみ町教委規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、すさみ町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局に、次の課を置く。
(1) 教育総務課
(2) 社会教育課
施設 | 課 |
周参見小学校、周参見中学校、周参見保育所、すさみ給食センター | 教育総務課 |
周参見公民館、江住公民館、周参見公民館佐本分館 すさみ町総合センター、すさみ町民テニスコート、すさみ町民ゲートボール場、すさみ町立歴史民俗資料館、すさみ町多世代交流施設、すさみ町若もの広場、すさみ町農林漁業者等健康増進施設、すさみ町総合運動公園、すさみ町青少年センター | 社会教育課 |
(職の設置)
第3条 事務局に教育次長を置くことができる。
2 課に課長を置く。
3 課に副課長、係長、主任を置くことができる。
(職務)
第4条 教育次長は、教育長を補佐し、各課の所掌事務を総括する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
3 副課長は、課長を補佐し、課長に事故のあるときは、その職務を代理する。
4 係長及び主任は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(係の設置)
第5条 事務局の事務を分掌させるため、各課に次の係を設ける。
教育総務課
(1) 総務係
(2) 子ども教育係
(3) 子ども・子育て支援係
社会教育課
(1) 社会教育係
(2) 社会体育係
(3) 文化学芸係
(係の事務分掌)
第6条 各係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(事務担当の報告)
第7条 課員の配属及び事務分担は、課長がこれを定め、文書をもって上司に報告しなければならない。
2 職員は、分担外の事務であっても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。
(特別事務の所掌)
第8条 課の事務分掌の規定で所掌事務が明らかでない事項があるときは、教育長の定めるところによる。
(特定事務の処理)
第9条 特別の必要があるときは、教育長は、特定の事務について各課の所掌を一時変更し、又は特別の課を設けて処理させることができる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職 | 職務 |
主査 | 一般事務等 |
副主査 | 一般事務等 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
保育士 | 保育業務 |
用務員 | 施設用務及び清掃 |
調理員 | 調理業務 |
別表第2(第6条関係)
教育総務課
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
(4) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。
(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 教育財産の管理に関すること。
(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(8) 請負、陳情等の処理に関すること。
(9) 公告式に関すること。
(10) 調査及び統計に関すること。
(11) 広報に関すること。
(12) 公印の管守に関すること。
(13) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(14) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。
(15) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しないこと。
子ども教育係
(1) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。
(2) 学校職員の服務に関すること。
(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
(4) 学級編制に関すること。
(5) 教育内容及びその取扱いに関すること。
(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(7) 学校保健に関すること。
(8) 学校給食に関すること。
(9) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。
(10) 児童及び生徒の就学に関すること。
(11) その他学校教育に関すること。
子ども・子育て支援係
(1) 保育所に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関すること。
(3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(4) 児童虐待に関すること。
(5) その他子ども・子育て支援に関すること。
社会教育課
社会教育係
(1) 社会教育機関の運営に関すること。
(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱、任命並びにそれらの会議に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4) 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(5) 成人教育に関すること。
(6) 人権学習に関すること。
(7) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
(8) 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。
(10) ユネスコ活動に関すること。
(11) 視聴覚教育に関すること。
(12) 生涯学習に関すること。
(13) 多世代交流施設の運営及び維持管理に関すること。
(14) 青少年関係に関すること。
(15) その他社会教育に関すること。
社会体育係
(1) スポーツ推進委員及び体育指導委員の委嘱、任命並びにそれらの会議に関すること。
(2) スポーツの振興に関すること。
(3) 社会体育施設の維持管理に関すること。
(4) 各種教室及び大会に関すること。
(5) その他社会体育に関すること。
文化学芸係
(1) 文化財調査委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。
(2) 文化財の保護に関すること。
(3) 文化及び芸能の向上に関すること。
(4) 町誌に関すること。
(5) 世界遺産に関すること。
(6) その他文化学芸に関すること。