○すさみ町総合運動公園振興基金条例

令和4年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 すさみ町総合運動公園の施設に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、すさみ町総合運動公園振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、指定管理者から納められる使用料のうち一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町総合運動公園振興基金条例

令和4年3月14日 条例第2号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月14日 条例第2号