○すさみ町ごみ捨て及びごみの散乱防止に関する条例
令和4年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、ごみ捨て及びごみの散乱防止の措置を講ずることにより、町内の環境美化の促進を図り、もって町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) ごみ 空き缶、空き瓶、ペットボトル、廃プラスチック類、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、ペットのフン等のごみをいう。
(2) ごみ捨て ごみを回収容器等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 不法投棄 家電や家財用品などを不法に投棄する行為をいう。
(4) 町民等 町民及び本町域内に滞在し、又は通過する者をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 所有者等 町内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 回収容器 ごみを回収するための容器又はごみ箱をいう。
(町の責務)
第3条 町は第1条の目的を達成するため、ごみ捨て及びごみの散乱の防止に必要な施策(以下「環境美化施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、屋外において自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器に処分する等町内の環境美化に努めるとともに、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動によって生じるごみ捨て及びごみの散乱を防止するため、消費者の意識啓発及びごみの再生利用の促進等に努めるほか、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、ごみ捨て及びごみの散乱並びに不法投棄を防止するため、所有し、占有し、又は管理する土地又は建物の適正な管理等に努めるとともに、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
(ごみ捨ての禁止)
第7条 何人も、道路、公園、広場、河川、水路その他の公共の場所、並びに所有者等が所有し、占有し、又は管理する土地及び建物にみだりにごみを捨ててはならない。
(調査及び指導)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該必要な場所に町長が指定する職員を立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講じるとともにその措置した内容について、速やかに町長に報告しなければならない。
(命令)
第10条 町長は前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう命じることができる。
(関係機関との協力)
第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときのほか、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係機関と協力し対応するものとする。
(運用上の注意)
第12条 この条例の運用に当たっては、町民等をはじめ、事業者及び所有者等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。