○すさみ町臨時放課後児童支援員等登録制度実施要綱
令和4年10月4日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本町で臨時放課後児童支援員(以下「臨時支援員」という。)及び臨時放課後児童補助員(以下「臨時補助員」という。)として、勤務を希望する者を登録することにより、効率的な放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。
(登録要件)
第2条 臨時支援員及び臨時補助員(以下「臨時支援員等」という。)として登録できる者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に該当しない者で、次に掲げる者とする。
(1) 臨時支援員
(2) 臨時補助員
登録申込日の属する年度において、満18歳に達する者。
(登録申請)
第3条 臨時支援員等の登録を希望する者は、「すさみ町臨時放課後児童支援員等登録申請書」を教育長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第4条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すものとする。
(1) 本人から申し出があったとき。
(2) 登録内容に偽りがあったとき。
(3) この要綱に違反するとき。
(任用の原則)
第5条 所属長は、臨時支援員等を任用するときは、名簿に登録された者の中から任用を行うこととする。
(勤務時間)
第6条 臨時支援員等の勤務時間は2時間以上7時間45分以下の勤務とし、これを1日の勤務とする。
(報償費)
第7条 臨時支援員等の報償費の額は、すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年すさみ町条例第18号。以下「条例」という。)第4条第1号に規定する給料表を使用し、臨時支援員等になった者の号給は次の各号に定めるところによる。
(1) 臨時支援員 1級15号
(2) 臨時補助員 1級1号
2 臨時支援委員等の1時間あたりの報償費の額は、条例第20条第3項の規定を準用する。
(費用弁償)
第8条 通勤に係る費用弁償は、条例第30条の規定を準用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。