○すさみ町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報取扱事務の届出等)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を掌握する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項に規定する届出された事項について、公表しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、町の職員又は町の職員であった者に関する事務については適用しない。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、すさみ町個人情報保護審査会条例(令和5年すさみ町条例第3号)第1条に規定するすさみ町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(すさみ町個人情報保護条例の廃止)

第2条 すさみ町個人情報保護条例(平成17年すさみ町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前のすさみ町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関から旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第10条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第3項において準用する場合を含む。)又は第18条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正等並びに旧条例第21条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の取扱いの是正の申出については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第24条第1項の規定により町に置かれた同項に規定するすさみ町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

すさみ町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)