○すさみ町個人情報保護審査会条例
令和5年3月7日
条例第3号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びすさみ町議会の個人情報の保護に関する条例(令和3年すさみ町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、すさみ町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) すさみ町個人情報保護法施行条例(令和3年すさみ町条例第1号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、個人情報保護制度の運営に係る重要事項について、実施機関(すさみ町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(委員)
第3条 審査会は、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係人に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にすさみ町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前のすさみ町個人情報保護条例(平成17年すさみ町条例第11号)第24条第1項の規定により町に置かれた同項に規定するすさみ町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。