○すさみ町企業版ふるさとづくり寄附金基金条例
令和5年3月7日
条例第4号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「寄附活用事業」という。)の経費に充てるため、すさみ町企業版ふるさとづくり寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附活用事業は、すさみ町まち・ひと・しごと創生事業のうち次に掲げる事業とする。
(1) 若い世代が出会い・結婚・出産・子育てしやすい環境をつくる事業
(2) すさみに「しごと」を増やし、安心して働ける仕組みをつくる事業
(3) すさみ町へ新しい「ひと」の流れをつくる事業
(4) すさみの「まち」に活力をもたらし、安心して幸せに暮らせる社会環境をつくる事業
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりこれを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。