○すさみ町部活動の地域連携・地域移行に向けた協議会設置要綱
令和5年7月4日
教委訓令第1号
(総則)
第1条 すさみ町部活動の地域連携・地域移行に向けた協議会(以下「協議会」という。)は、中学校における部活動を地域と連携して取り組むため、必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 部活動の地域移行の在り方に関すること。
(2) 中学校教職員の負担軽減に関すること。
(3) 地域の団体との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、スポーツ活動、文化活動に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残留期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。役員は、委員の互選により定める。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員の任期は、委員の任期とし、欠員が生じた場合は、委員の互選により補充する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、またこの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため教育委員会に事務局を置く。
(経費)
第8条 協議会の必要な経費は、教育委員会が負担する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。