○すさみ町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
令和5年12月15日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和5年すさみ町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員派遣」、「派遣先団体」、「派遣職員」、「企業職員」及び「単純労務職員」とは、それぞれ条例第2条第3項第1号、条例第3条第1号及び条例第4条に規定する職員派遣、派遣先団体、派遣職員、企業職員及び単純労務職員をいう。
(派遣先団体)
第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、一般社団法人すさみキャンパスとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 派遣職員(企業職員である派遣職員及び単純労務職員である派遣職員を含む。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、職員の初任給、昇格等の基準に関する規則(平成18年すさみ町規則第2号)の定めるところにより、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。
(報告)
第5条 任命権者(町長を除く。)は、条例第8条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において職員派遣した派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。