ふるさとづくり寄付の税控除

ふるさとづくり寄附金については、税制上の優遇措置があります。
ただし、寄付金の総額が所得税、住民税で2,000円以下の場合は対象となりません。
また、税制上の優遇措置には、上限などの条件があります。

1.寄附者が個人の場合

(1)所得税(復興特別所得税含む)
 次の①、②のうち少ない方の金額から2,000円を差し引いた額が所得控除されます。
  ① 寄附金の合計額
  ② 年間所得金額等の40%に相当する金額
 概ね、{(寄附金の合計額-2,000円)×所得税の税率×1.021※}の所得税が軽減されます。

(2)住民税
 次の①と②の合計額が税額から控除されます。
  ①住民税の基本控除額 = (寄附金の合計額-2,000円)×10% 
  ② 次のア、イのうち少ない方の金額
    ア (寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021※)
       
    イ 住民税所得割の額の20%に相当する金額
 概ね、{(寄附金の合計額-2,000円)-所得税の軽減額×1.021※}の住民税が軽減されます。

※1.021=復興特別所得税創設に伴う時限定数(平成25年1月1日~平成49年12月31日)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税の寄附先が5団体を超えない方は、申告をしなくても税控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
 この特例を利用される場合には、寄附の申出とあわせて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を希望する旨をお申出ください。
※この特例が適用される場合、所得税の控除額相当分も含めた額が住民税の税額控除となります。

 

 ワンストップ特例申請書.pdf(133KB)

 ワンストップ特例申請書 記入例.pdf(185KB)

ワンストップ特例申請書 本人確認書類等添付用紙.pdf(379KB)

 

関連リンク: 総務省 ふるさと納税ポータルサイト

2.寄附者が法人の場合

 法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。

3.寄附金控除の手続き

 所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
 申告をする際には、すさみ町が発行する「寄附証明書」を添付してください。
 「寄附証明書」は、申告時まで大切に保管してください。

4.税に関するお問い合わせ先

 申告の手続等については、国税庁タックスアンサー(税金相談)(所得税・法人税)のページをご覧いただくか、最寄りの税務署(税務相談室)(所得税・法人税)またはすさみ町役場税務課(電話0739-55-4800)へお問い合わせください。

ご注意ください!

 「すさみ町ふるさとづくり寄附金」の取り組みは、ふるさと“すさみ”を応援し、まちづくりに参加したいという皆様の願いを善意の寄附を通じて実現するための取り組みです。
 決して寄附を強要したり、見返りや恩典により寄附をお願いするものではありません。
 電話や訪問により「すさみ町ふるさとづくり寄附」をお願いすることはありません。
 「すさみ町ふるさとづくり寄附金」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。