○すさみ町名誉町民条例施行規則
平成3年10月2日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町名誉町民条例(昭和62年すさみ町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(礼遇及び特典)
第3条 条例第4条に定める名誉町民に対する待遇は、次のとおりとする。
(1) 町の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める待遇
(庶務)
第5条 すさみ町名誉町民及びすさみ町特別名誉町民に関する庶務は、総務課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。