○すさみ町名誉町民条例施行規則

平成3年10月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町名誉町民条例(昭和62年すさみ町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰)

第2条 条例第3条第1項に定める名誉町民に対する顕彰状は様式第1号とし、き彰は様式第2号とする。

2 条例第5条に定める特別名誉町民には、様式第3号に定める顕彰状及び様式第4号に定めるき彰並びに様式第5号に定める町民証を贈るものとする。

(礼遇及び特典)

第3条 条例第4条に定める名誉町民に対する待遇は、次のとおりとする。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める待遇

(特別名誉町民の選定)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定による特別名誉町民の選定にあたっては、候補者台帳(様式第6号)を作成し経歴等を考慮して決定するものとする。

(庶務)

第5条 すさみ町名誉町民及びすさみ町特別名誉町民に関する庶務は、総務課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町名誉町民条例施行規則

平成3年10月2日 規則第5号

(平成28年8月1日施行)