○すさみ町役場支所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例施行規則
昭和60年12月20日
規則第10号
第1条 この規則は、すさみ町役場支所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和30年すさみ町条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 支所に支所長のほか、必要な職員を置く。
2 支所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第3条 支所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 住民登録に関する事務
(2) 諸証明に関する事務
(3) 住民からの一般届出書等の受理、進達その他連絡に関すること。
(4) その他特に命ぜられたこと。
第4条 出張所に必要な職員を置く。
2 職員は、総務課長の命を受けて所務に従事する。
第5条 出張所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 諸証明に関する事務
(2) 住民からの一般届出書等の受理、進達その他連絡に関すること。
(3) 上司から特に命ぜられたこと。
第6条 この規則で定めるもののほか、支所及び出張所の事務執行については、本庁の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。