○すさみ町役場支所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例施行規則

昭和60年12月20日

規則第10号

第2条 支所に支所長のほか、必要な職員を置く。

2 支所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第3条 支所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 住民登録に関する事務

(2) 諸証明に関する事務

(3) 住民からの一般届出書等の受理、進達その他連絡に関すること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

第4条 出張所に必要な職員を置く。

2 職員は、総務課長の命を受けて所務に従事する。

第5条 出張所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 諸証明に関する事務

(2) 住民からの一般届出書等の受理、進達その他連絡に関すること。

(3) 上司から特に命ぜられたこと。

第6条 この規則で定めるもののほか、支所及び出張所の事務執行については、本庁の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

すさみ町役場支所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例施行規則

昭和60年12月20日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年12月20日 規則第10号
平成21年4月1日 規則第8号