○すさみ町放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成10年3月16日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放棄となる期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これによりがたい場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(調書の作成)

第4条 町長は、条例第8条の規定により当該職員に調査させたときは、調査調書(別記様式第1号)を作成することができる。

(関係機関との協議)

第5条 町長は、条例第9条の規定により勧告し、又は条例第10条第1項の規定により措置を命じようとするときは、当該自動車等の処理法法について関係機関と協議を行うものとする。

(所有者等への勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告は、撤去勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第10条第2項の規定による措置命令は、措置命令書(別記様式第3号)により行うものとする。

(弁明の方法等)

第8条 条例第10条第2項の規定による弁明は、弁明書(別記様式第4号)の提出により行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

2 町長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(別記様式第5号)により、弁明の機会を与えようとする者に対し、命令の内容及びその理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると認める事項を通知しなければならない。

(撤去の告知)

第9条 条例第11条の規定による標章の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(撤去期限)

第10条 条例第11条の規定する撤去期限は、放棄自動車等に標章を取り付けた日から起算して14日を経過する日とする。

(保管の期間)

第11条 条例第13条第1項に規定する規則で定める期間は、放棄自動車等を撤去した日から起算して90日とする。

(保管の告示事項)

第12条 条例第13条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放棄場所

(2) 撤去年月日

(3) 自動車等の種類

(4) 保管場所の所在地

(5) 保管期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(引取通知)

第13条 条例第14条の規定による放棄自動車等の引取通知は、放棄自動車等引取通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(放棄自動車等の返還手続)

第14条 保管されている放棄自動車等の所有者等は、当該放棄自動車等の返還を受けようとするときは、その所有者等であることを証するものを提示するとともに、放棄自動車等受取書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(職員証明書)

第15条 条例第18条に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第9号とする。

(雑側)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

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すさみ町放棄自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成10年3月16日 規則第1号

(平成24年8月1日施行)