○すさみ町長の資産等の公開に関する規則第10条の規定に基づく報告書の閲覧に関する規程
平成8年5月30日
訓令第2号
(総則)
第1条 この規程は、すさみ町長の資産等の公開に関する規則(平成7年すさみ町規則第7号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき、政治倫理の確立のためのすさみ町長の資産等の公開に関する条例(平成7年すさみ町条例第25号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の規定に基づくすさみ町長が指定する場所は、総務課とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、すさみ町の休日を定める条例(平成2年すさみ町条例第10号)第1条第1項に定める日とする。
2 前項に定める日のほか、すさみ町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続き)
第5条 閲覧者は、第2条に規定する閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)に置かれた受付において、資産報告書等閲覧者記録簿に、氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに閲覧時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を書棚から自由に取り出して閲覧することができる。ただし、閲覧後は、必ず取り出す前の位置に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、動物、植物、カメラ、コピー器機及び危険物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙その他他の閲覧者の迷惑になることをしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(その他の遵守事項)
第10条 閲覧者は、前各条に定めるもののほか、すさみ町庁舎管理規則(昭和47年すさみ町規則第3号)に定める事項を遵守しなければならない。
附則
この規程は、平成8年6月1日から施行する。