○すさみ町印鑑条例施行規則
昭和51年9月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町印鑑条例(昭和51年すさみ町条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは本人を確認できる証明書であって本人の写真を貼付し、割り印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(3) 当該申請者が確実に本人であることを確認することができる場合で、町長が適正と認めるとき。
(回答書の期限)
第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して1箇月以内とする。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 世帯主氏名
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記憶されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、該当氏名の片仮名表記
2 印鑑票の記載欄に余白がなくなったときは、登録者は、登録証及び登録印鑑を持参し、印鑑票を更新するものとする。
(印鑑登録証)
第8条 条例第7条に定める印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次に掲げる事項について記載欄を設けるものとする。
(1) 印鑑登録証明書の交付年月日
(2) 印鑑登録証明書の交付枚数
2 前項の記載欄に余白がなくなったときは、同記載欄を更新するものとする。
(印鑑登録証明)
第9条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(申請書等の様式)
第10条 申請書等条例に規定する文書の様式及び規格は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) /印鑑登録証再交付申請書/印鑑登録原票登録事項変更届/ 様式第5号
(6) /印鑑登録証亡失届/印鑑登録廃止届/ 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第8号
(9) 印鑑登録申請者の保証書 様式第9号
(文書保存年限)
第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票
抹消された日の属する年度の翌年度から7年間
(2) 申請書、届出書等
受理された日の属する年度の翌年度から5年間
附則
(施行期日)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のすさみ町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。