○すさみ町交通指導員規則
昭和46年6月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町交通指導員条例(昭和46年すさみ町条例第8号)に基づき、交通指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定める。
(編成)
第2条 指導員は、次の構成により会を編成する。
会長 1名
副会長 2名
2 会長は、町長の指揮監督の下に会の指導員を統率し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(勤務)
第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、会長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに会長を経由して町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(貸与品の種類等)
第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、貸与期間後といえども次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。
4 貸与品を貸与期間の終わらないうちにやむを得ない事由により毀損し、又は亡失したときは、代品を交付する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
貸与品の種類 | 数量 | 備考 |
冬服上下 | 1 |
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夏服上下 | 1 |
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ヘルメット | 1 |
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白帯革 | 1 |
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腕章 | 1 |
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笛 | 1 |
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笛つり | 1 |
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ネクタイ | 1 |
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夜光チョッキ | 1 |
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手袋 | 1 |
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防寒用手袋 | 1 |
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外衣 | 1 |
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雨衣 | 1 |
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バーライト | 1 |
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