○監査委員条例
昭和39年5月25日
条例第13号
(定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議会議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(監査の通知)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項及び第4項の規定による監査を行う場合においては、その期日及びその他必要な事項を期日前7日までに町長に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(例月出納検査の通知)
第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前3日前までに会計管理者に通知しなければならない。
2 法第235条の2第2項の規定による金融機関の監査を行う場合においては、その期日その他必要事項を期日前5日までに当該金融機関に通知しなければならない。
第5条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求があったとき又は内閣総理大臣若しくは県知事若しくは町長若しくは町議会から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(財政的援助を与えている団体又は個人に対する監査の通知)
第6条 法第199条第7項の規定による監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前7日までに監査を行おうとする団体の長又は個人に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(決算等の審査)
第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査の結果の意見書、法第243条の2の2第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定書並びに同条第8項後段又は地方公営企業法第34条の規定により、町長から監査又は意見を求められたときは、60日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
第8条 委員の行う公表は、すさみ町公告式条例(昭和30年すさみ町条例第4号)の規定による公表の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員の事務の執行その他事務処理に関し必要な事項は、委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。