○すさみ町職員の人事異動通知書に関する規程
平成8年6月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、すさみ町職員の任用等に関する規則(昭和57年すさみ町規則第7号)第20条の規定に基づき職員の人事異動通知書(以下「通知書」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(通知書)
第2条 通知書は、辞令書(別記様式)による。ただし、町長が必要と認めた場合には、これと異なる通知書を用いることができる。
第3条 通知書の記載事項及び記入要領は、次の各号に定めるところによる。
(1) 氏名 異動に係る者の氏名を記入する。
(2) 現所属 職員である者について異動が生ずる場合に、その者の現に属する課等を記入する。
(3) 現職名 職員である者について異動が生ずる場合に、その者の現に有する職名を記入する。
(4) 異動内容 異動の内容に応じ、別表に定める発令形式を記入する。
(5) 日付 異動の発令年月日(以下「発令日」という。)を記入する。
(6) 任命権者 任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し、職印を押す。
第4条 同一の職員の発令日を同じくする二つ以上の異動の発令をするときは、一つの通知書によることができる。この場合においてはこれらの異動の内容を併せて記入するものとする。
第5条 町長は、通知書によらないことを適当と認める場合は、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定によるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の発令形式に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第3条関係)
任命等の種類 | 区分 | 発令形式 | 備考 | |
1 採用 | (1) 役付職員に採用する場合 | 氏名 すさみ町職員に任用する ○○課○○長を命ずる ○○職給料表 ○級○○号給(月額○○○円)を給する | ||
(2) 役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 すさみ町職員に任用する (任用期間6ケ月) ○○を命ずる ○○課勤務を命ずる ○○職給料表 ○級○○号給(月額○○○円)を給する | |||
2 昇任 | (1) 役付職員に昇任する場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長を命ずる | ||
(2) 役付職員以外の職員に昇任する場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○を命ずる | |||
3 昇給 | (1) 普通昇給させる場合 | ○○職員 氏名 ○○職給料表 ○級○号給(月額○○○円)を給する | ||
(2) 特別昇給させる場合 | ○○職員 氏名 ○○職給料表 ○級○号給(月額○○○円)に特別昇給させる | |||
4 配置換 | (1) 役付職員を配置換えする場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長を命ずる | ||
(2) 役付職員以外の職員を配置換えする場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○を命ずる | |||
5 出向 | (1) 任命権者を異にする人事異動の場合 | ○○職員 氏名 ○○○出向を命ずる | ||
(2) 出向を解く場合 | ○○職員 氏名 ○○○出向を解く | |||
6 転任 | (1) 給料表を異にしないで転任する場合 | ○○職員 氏名 ××職員に任命する | ||
(2) 給料表を異にして転任する場合 | ○○職員 氏名 ××職員に任命する ○○職給料表 ○級○○号給(月額○○○円)を給する | |||
(3) 地方公務員法第○条(第28条の2など)の規定に伴う場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第○条の規定により××職員に任命する ○○職給料表 ○級○○号給(月額○○○円)を給する | |||
7 兼務 | (1) 同位の職務を兼ねる場合 | 役付職員の場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長兼務を命ずる | |
役付職員以外の職員の場合 | ○○職員 氏名 ○○課(○○)兼務を命ずる | |||
(2) 兼務を解く場合 | 役付職員の場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長兼務を解く | ||
役付職員以外の職員の場合 | ○○職員 氏名 ○○課(○○)兼務を解く | |||
8 事務取扱 | (1) 下位の職務を兼ねる場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長事務取扱を命ずる | ||
(2) 事務取扱を解く場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長事務取扱を解く | |||
9 心得 | (1) 上位の職務を兼ねる場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長心得を命ずる | ||
(2) 心得を解く場合 | ○○職員 氏名 ○○課○○長心得を解く | 昇任をした場合は解く必要はなく「昇任」の発令形式による | ||
10 併任 | (1) 任命権者を異にする職務を兼ねる場合 | 役付職員の場合 | ○○職員 氏名 ○○書記〔職員〕に併任する ○○課○○長を命ずる | 発令者は併任を受ける側の任命権者とする |
役付職員以外の職員の場合 | ○○職員 氏名 ○○書記〔職員〕に併任する ○○課○○勤務を命ずる | |||
(2) 併任を解く場合 | ○○職員 氏名 ○○書記〔職員〕の併任を解く | |||
11 派遣 | (1) 派遣する場合 | ○○職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○年○○月○○日まで○○に派遣する | ||
(2) 派遣を解く場合 | ○○○派遣を解く | |||
12 育児休業 | (1) 育児休業を承認する場合 | ○○職員 氏名 育児休業を承認する 育児休業の期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする | ||
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合 | ○○職員 氏名 育児休業の期間を○○年○○月○○日まで延長することを承認する | |||
(3) 期間満了又は失効により職務に復帰した場合 | ○○職員 氏名 職務に復帰した 〔○○年○○月○○日〕 | |||
(4) 承認の取消しにより職務に復帰した場合 | ○○職員 氏名 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した 〔○○年○○月○○日〕 | |||
13 介護休暇 | (1) 介護休暇を承認する場合 | ○○職員 氏名 介護休暇を承認する 介護休暇の期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする | ||
(2) 介護休暇の期間の延長を承認する場合 | ○○職員 氏名 介護休暇の期間を○○年○○月○○日まで延長することを承認する | |||
14 休職 | (1) 地方公務員法第28条第2項第1号の休職の場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○○年○○月○○日まで休職を命ずる | ||
○○職員 氏名 休職の期間を○○年○○月○○日まで更新する | ||||
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の休職の場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | |||
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による休職の場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで専従休職を許可する | |||
15 復職 | (1) 休職期間中休職事由の消滅により復職させる場合 | ○○職員 氏名 復職を命ずる | ||
(2) 休職期間満了により復職した場合 | ○○職員 氏名 復職した | |||
16 降任 | (1) 地方公務員法第○条(第28条の2など)の規定による役職定年による場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第○条の規定により○○に降任する ○○課勤務を命ずる ○○職給料表 ○級○号給(月額○○○円)を給する | ||
(2) 地方公務員法第28条の規定により役付職員に降任する場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課○○長に降任する ○○職給料表 ○級○号給(月額○○○円)を給する | 同時に「不利益処分書」を交付すること | ||
(3) 地方公務員法第28条の規定により役付職員以外の職員に降任する場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○○課勤務を命ずる ○○職給料表 ○級○号給(月額○○○円)を給する | 同時に「不利益処分書」を交付すること | ||
17 戒告 | (1) 地方公務員法第29条の規定により戒告する場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | 同時に「不利益処分書」を交付すること | |
18 減給 | (1) 地方公務員法第29条の規定により減給する場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により今後○○月間給料月額の○分の1を減給する | 同時に「不利益処分書」を交付すること | |
19 停職 | (1) 地方公務員法第29条の規定により停職する場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで停職する | 同時に「不利益処分書」を交付すること | |
20 免職 | (1) 地方公務員法第28条又は第29条の規定により免職する場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第○条第1項第○号の規定により免職する | 同時に「不利益処分書」を交付すること | |
21 失職 | (1) 地方公務員法第16条の規定により失職する場合 | ○○職員 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | 同時に「不利益処分書」を交付すること | |
22 退職 | (1) 職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用(短時間勤務)職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)が願いにより退職する場合 | ○○職員 氏名 願いにより退職を承認する | 勧奨に応じて退職する場合を含む | |
(2) 職員が定年退職する場合 | ○○職員 氏名 すさみ町職員の定年等に関する条例施行規則の定めるところにより○○年○○月○○日をもって定年退職とする | |||
(3) 勤務延長の任期満了による場合 | 氏名 勤務延長の任期満了により○○年○○月○○日をもって退職とする | |||
(4) 定年前再任用短時間勤務の任期満了による場合 | 氏名 定年前再任用の任期満了により○○年○○月○○日をもって退職とする | |||
(5) 暫定再任用又は暫定再任用短時間勤務の任期満了による場合 | 氏名 暫定再任用(短時間勤務)の任期満了により○○年○○月○○日をもって退職とする | |||
23 勤務延長 | (1) すさみ町職員の定年等に関する条例第4条の規定による勤務延長をする場合 | すさみ町職員の定年等に関する条例の定めるところにより○○年○○月○○日まで勤務を延長する | ||
(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○○年○○月○○日まで延長する | |||
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○○年○○月○○日に繰り上げる | |||
24 管理監督職異動期間延長 | (1) すさみ町職員の定年等に関する条例第9条の規定により管理監督職の異動期間を延長する場合 | ○○職員 氏名 すさみ町職員の定年等に関する条例の定めるところにより○○年○○月○○日まで管理監督職の異動期間を延長する | ||
(2) 管理監督職の異動期間の期限を延長する場合 | ○○職員 氏名 管理監督職の異動期間の期限を○○年○○月○○日まで延長する | |||
(3) 管理監督職の異動期間の期限を繰り上げる場合 | ○○職員 氏名 管理監督職の異動期間の期限を○○年○○月○○日に繰り上げる | |||
(4) 管理監督職の異動期間中の異動により役職定年年齢を下回った場合 | ○○職員 氏名 管理監督職勤務上限年齢に達しなくなった | |||
25 定年前再任用 | (1) 定年前再任用する場合 | ○○職員 氏名 すさみ町職員に定年前再任用する ○○課○○を命ずる 週○時間勤務とする ○○職給料表 定年前再任用短時間勤務職員 ○級○○円を給する | ||
(2) 定年前再任用の勤務時間を変更する場合 | 氏名 週○時間勤務に変更する ○○職給料表 定年前再任用短時間勤務職員 ○級○○円を給する | |||
26 暫定再任用 | (1) 暫定再任用する場合 | 氏名 すさみ町職員に暫定再任用する ○○課○○を命ずる 任期は○○年○○月○○日までとする ○○職給料表 定年前再任用短時間勤務職員 ○級○○円を給する | ||
(2) 暫定再任用(短時間勤務)する場合 | 氏名 すさみ町職員に暫定再任用する(短時間勤務) ○○課○○を命ずる 任期は○○年○○月○○日までとする 週○時間勤務とする ○○職給料表 定年前再任用短時間勤務職員 ○級○○円を給する | |||
(3) 任期を更新する場合 | 氏名 暫定再任用(短時間勤務)の任期を○○年○○月○○日まで更新する | |||
27 会計年度任用職員 | (1) 会計年度任用職員に採用する場合 | 氏名 すさみ町会計年度任用職員(○○課○○)に採用する 任用期間 ○○年○○月○○日 から ○○年○○月○○日 まで 月額(日額、時給) ○○円を給する 基本号給 会計年度任用職員○○職給料表 ○級○号給 | ||
(2) 任期を更新する場合(年度内の更新に限る。) | 氏名 任期を○○年○○月○○日まで更新する | |||
28 臨時的任用 | (1) 臨時的任用をする場合 | 氏名 ○○課臨時職員に採用する 月額 ○○円を給する 期間 自 ○○年○○月○○日 至 ○○年○○月○○日 | ||
(2) 任期を更新する場合 | 氏名 任期を○○年○○月○○日まで更新する |