○すさみ町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和35年3月17日
教委規則第2号
第1条 この規則は、すさみ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年すさみ町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 県費負担教職員(以下「職員」という。)が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に出頭する場合又は法第49条の2の第1項の規定による不利益処分についての審査請求に関する審理に出頭する場合
(2) 職員が法第55条第11項の規定に基づき、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(3) 職員が法令又は条例に基づき、設置せられた共済制度による団体の役職員として当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(4) 職員が職員団体の定款に定められた機関に役職員としてその業務に従事する場合
(5) 職員が国又は地方公共団体の役職員として、その職務に従事する場合
(6) 職員が国、地方公共団体の機関又は学校その他の公共団体から委嘱を受け講師となる場合
(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、教育委員会が必要と認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。