○教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年9月27日
条例第13号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、すさみ町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
第2条 教育長の給料は、月額517,000円とする。
第3条 教育長には、前条に基づく給料のほか、期末手当を一般職員の支給条件に応じて支給する。ただし、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の35を乗じて得た額とし、期末手当基礎額に乗じる割合については100分の170とする。
第4条 教育長の旅費額は、町長及び副町長の給料その他の給与条例(昭和44年すさみ町条例第5号)別表に定める副町長の支給額に準ずる。
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
第6条 教育長の職務に専念する義務の免除については、すさみ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第15号)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、第4条による規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第37号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行し、第1条、第5条、第6条の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の第1条、第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定よる改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例第1条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は令和5年12月1日から、第3条及び第6条の規定は令和6年4月1日から施行する。