○職員の給与等に関する規則

昭和45年12月25日

規則第1号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与からの減額)

第2条 条例第5条第4号に規定する場合及び期間は、次のとおりとする。

(1) すさみ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年すさみ町条例第7号)の規定により職務に専念する義務の免除された場合には、その期間。ただし、期間中に従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされたときは、この限りでない。

(2) 新たに職員となった場合又は職員が転勤(任命権者が同じくし、又は異にして勤務場所を変えること。)を命ぜられた場合において、新たに職務に就くまで日時を必要とする場合、発令の日から任命権者が必要と認める期間

(3) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が正当な理由があると認める期間

第2節 給料

(給料表の適用範囲)

第3条 各給料表の適用の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 医療職給料表(1)

 医師

(2) 医療職給料表(2)

 薬剤師

 診療放射線技師

 臨床検査技師

 理学療法士

 管理栄養士及び栄養士

(3) 医療職給料表(3)

 看護師

 准看護師

2 前項に規定する以外の職員については、行政職給料表を適用する。

第4条 削除

(初任給、昇格、降格の基準)

第5条 職員の初任給、昇格及び降格の基準並びに1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の号給の決定は、別に規則で定める。

第5条の2 削除

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日の最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第7条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

2 退職又は解職となった者が事務引継又は残務処理のため特に命を受け、公務に従事したときは、その期間中なお給料を支給する。

(勤務時間1時間当たりの給与額算出の基礎となる勤務時間の計算)

第7条の2 条例第6条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3節 手当

(扶養手当)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を書面(別記様式)をもって任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第14条第2項第2号又は第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 扶養手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。

5 任命権者は、第1項の届出を受けたときは、その届出の書類に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。この場合において、次に掲げる者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当の支給を受けているもの

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が130万円程度以上である者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

7 任命権者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認められるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(超過勤務手当等)

第9条 任命権者は、条例第17条又は第18条の勤務を命じたときは、その旨を記録するものとする。

2 超過勤務手当及び休日勤務手当(以下「超過勤務手当等」という。)は、月の初日から末日までの間における前項の勤務とのそれぞれの合計時間数(超過勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて翌月の給料支給の際に支給する。ただし、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された場合においては、その指定された日の属する月の翌月の給料支給の際に支給する。

3 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

4 条例第17条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例施行規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例施行規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との均衡を考慮して町長が定める日

5 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(超過勤務手当等の支給の特例)

第9条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)又は条例に基づく選挙に関する事務及び漁業法に規定する選挙等並びに地方自治法等に規定する直接請求に係る住民投票に関する事務等(以下「選挙事務等」という。)に従事した場合における超過勤務手当等の支給額及び支給日については、前条の規定にかかわらず、町長がその都度定める。

第9条の3 非常災害の発生予測及び発生した場合の待機命令又は出動を命ぜられた職員の超過勤務手当等の支給額及び支給日については、第9条の規定にかかわらず、町長がその都度定める。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。

2 執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合は、6,600円を支給する。

3 前2項の規定は、医師の宿日直手当について準用する。この場合において、「4,400円」とあるのは「21,000円」と、「6,600円」とあるのは「31,500円」と読み替えるものとする。

4 宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて、翌月の第6条に規定する給料の支給日に支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第11条 条例第22条第4項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの及び行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

3 条例第22条第4項の期末手当基礎額又は第23条第4項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 勤勉手当の支給の基準については、別に定める。

(初任給調整手当)

第12条 医療職給料表(一)の適用を受ける職にある者にあっては、35年以内の期間、初任給調整手当を月額415,600円以内の範囲内において支給することができる。

2 医療職給料表(二)の適用を受ける職にある者にあっては、35年以内の期間、初任給調整手当を月額51,100円以内の範囲内において支給することができる。

(夜間勤務手当)

第13条 医療職給料表(三)の適用を受ける職にある者にあっては、夜間勤務手当を予算の範囲内において支給することができる。

(単身赴任手当)

第14条 条例第25条の7第2項に規定する規則で定める距離は、国家公務員の単身赴任手当の支給基準の例による。また、その支給についても同様とする。

(地域手当)

第15条 条例第25条の8に規定する規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合の例による。また、その支給についても同様とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第8条第5項第2号の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第7号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第8条第1項第3号及び第4号の改正規定並びに第8条第3項の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の規則第8条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第14条第2項第2号及び第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第14条第2項第2号又は第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第11条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

参事、課長、副課長又はこれらに相当する職にある職員

100分の10

係長、主任又はこれらに相当する職にある職員

100分の5

医療職給料表(1)

院長、副院長、医長、相当高度な知識又は経験を有する医員、又は高度な知識又は経験を有する医員の職にある職員

100分の10

相当な知識又は経験を有する医員、又は医員の職にある職員

100分の5

医療職給料表(2)

薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、管理栄養士長(課長)、薬局次長、診療放射線技師次長、臨床検査技師次長、理学療法士次長、管理栄養士次長又は栄養士次長(副課長)の職にある職員

100分の10

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任管理栄養士又は主任栄養士(係長を含む。)の職にある職員

100分の5

医療職給料表(3)

総看護師長、看護師長及び副看護師長の職にある職員

100分の10

主任看護師又は主任准看護師(係長を含む。)の職にある職員

100分の5

備考

給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して、任命権者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

画像画像

職員の給与等に関する規則

昭和45年12月25日 規則第1号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年12月25日 規則第1号
昭和51年1月26日 規則第1号
昭和51年12月21日 規則第10号
昭和53年8月1日 規則第8号
昭和54年12月22日 規則第3号
昭和57年6月3日 規則第4号
昭和61年3月26日 規則第2号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年12月26日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第7号
平成5年12月21日 規則第10号
平成6年3月24日 規則第1号
平成6年12月27日 規則第12号
平成7年12月27日 規則第8号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年12月24日 規則第7号
平成9年12月22日 規則第3号
平成10年12月28日 規則第7号
平成14年12月20日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年1月18日 規則第1号
平成19年12月28日 規則第16号
平成21年3月16日 規則第5号
平成22年3月10日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第4号
平成25年9月17日 規則第11号
平成26年12月15日 規則第11号
平成28年3月16日 規則第6号
平成28年12月16日 規則第21号
平成29年12月15日 規則第14号
平成30年12月14日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年7月31日 規則第21号
令和5年12月20日 規則第27号