○すさみ町財務規則

昭和53年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算(第4条―第25条)

第3章 収入(第26条―第47条)

第4章 支出(第48条―第66条)

第5章 決算(第67条・第68条)

第6章 契約(第69条―第98条)

第7章 指定金融機関(第99条―第112条)

第8章 現金及び有価証券(第113条―第116条)

第9章 財産

第1節 通則(第117条―第120条)

第2節 公有財産(第121条―第126条)

第3節 物品(第127条―第136条)

第4節 債権(第137条―第144条)

第10章 事故報告(第145条―第147条)

第11章 帳簿(第148条―第151条)

第12章 補則(第152条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)をいう。

(4) 課等の長 すさみ町課設置規則(平成5年すさみ町条例第1号)第3条に規定する課の長、教育長、選挙管理委員会書記長、国保すさみ病院事務長その他各種委員会の事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。

(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。

(9) 物品出納命令者 町長又は物品出納命令の権限の委任を受けた者をいう。

(課等の長の協力等)

第3条 総務課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課等の長は、協力しなければならない。総務課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、また同様とする。

第2章 予算

(予算の編成)

第4条 総務課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、課等の長に通知する。

2 前項の編成方針を定める際、総務課長は、あらかじめ課等の長の意見を聴かなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 課等の長は、前条の編成方針に基づき翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(同補正)見積書(様式第1号)

(2) 継続費(同補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(同補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(同補正)見積書(様式第4号)

(5) 地方債(同補正)見積書(様式第5号)

(6) その他必要な書類

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 総務課長は、前条の規定により、予算見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えて意見を付して、査定を受けるため、町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課等の長に通知するとともに、その結果に基づき次の書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。ただし、第4条の規定は、省略することができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳出予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算の通知)

第10条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第11条 課等の長は、前条に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画書(様式第6号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された予算執行計画書を調査し、予算執行計画の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 課等の長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 総務課長は、予算執行計画に従い、上下半期の10日前までに課等の長から当該上下半期の予算配当要求書(様式第7号)並びに歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させ、予算配当書(様式第8号)により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の追加配当)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、課等の長は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、前条第1項の規定を準用する。

2 前項に基づき追加配当を求める場合において、予算執行計画に反することとなる場合は、課等の長は、予算執行計画変更書を併せて提出しなければならない。この場合において、第11条の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

第14条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、課等の長は、予算流用通知票(様式第9号)により総務課長を通じて町長の承認を受けなければならない。

2 次に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 流用した経費を更に他の費目に流用すること。

(予備費の充当)

第15条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出にあてるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用票(様式第10号)によりその旨を総務課長に申出なければならない。

2 総務課長は、予備費の充当について申出があったときは、支出がやむを得ないものであるかどうかを審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第17条 第14条第15条及び前条の規定により、経費の流用、予備費の充当、又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(配当替)

第18条 課等の長は、第12条から前条までの規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、予算配当替書(様式第12号)により総務課長と協議して、配当予算の全部又は一部を他の課等の長に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えしたときは、課等の長は、総務課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越の手続)

第19条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書(様式第13号)に事故繰越内訳書(様式第14号)を添えて、当該年度の3月10日までに総務課長を経由して町長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項に基づいて承認されたときは、総務課長は、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費繰越計算書)

第20条 課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越説明書(様式第15号)を添えて、翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに総務課長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書)

第22条 課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書に繰越明許費繰越説明書(様式第16号)を添えて翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

(債務負担行為の執行)

第23条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課等の長は、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。

(事故繰越計算書)

第24条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第22条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第25条 令第151条並びにこの規則第11条第14条第16条及び第19条の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当書の写し

(4) 予算の流用 予算流用書の写し

(5) 予算執行計画 予算執行計画書の写し

(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用、調書の写し

(7) 事故繰越の承認 事故繰越調書の写し

第3章 収入

(歳入の調定)

第26条 収入命令権者は、歳入を決定するに当たっては、調定伝票(様式第17号)により、次の事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(事後調定)

第27条 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者及び町金庫から収納の通知を受けた後、速やかに前条に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された町税

(2) 使用料及び手数料

(3) その他性質上納付前調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第28条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第26条に準じて調定する。

(調定の変更)

第29条 既に調定した歳入について変更すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について第26条に準じて調定する。

(納入の通知)

第30条 収入命令権者は、第26条から前条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に納付書(様式第18号)を送達しなければならない。

(納付書の不発行)

第31条 収入命令権者は、次の歳入については前条の納付書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 交付金(自動車取得税及び交通安全対策特別交付金を含む。)

(4) 国支出金及び県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 第28条に係る歳入で、既に第33条により返納通知書を送達したもの

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(簡易な納入の通知方法)

第32条 第30条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ当該各号に定める歳入について、納付書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 予防注射予防接種等の実費徴収その他納付書発行不適当と認めるもの

(2) 掲示による通知 所在不明等により送達不可能な納付書

(3) 公告 入札保証金その他

(戻入金の決定及び返納通知書)

第33条 過誤払となった歳出については、速やかに第26条に準じて過払金戻入伝票(様式第19号)により戻入れを決定し、会計管理者に戻入命令を発するとともに、返納義務者に返納通知書(様式第20号)を送達する。この場合において、第30条及び第32条を準用する。

(通知書の再発行)

第34条 納入義務者が、第30条の納入通知書又は第33条の返納通知書を亡失し又はき損したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。

(収入)

第35条 納入義務者は、歳入を納入するときは、あわせて第30条又は第33条の納入(返納)通知書又は納付書を提出しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関は、提出された納入(返納)通知書又は納付書により、第26条に掲げる事項を確認した後に収納する。ただし、第30条及び第33条に掲げる歳入については、調定伝票その他適宜の方法により確認し収納する。

(小切手による収納)

第36条 本町の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払うため提示できるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関

(2) 支払人 町内に営業所を有する金融機関

(3) 支払地 すさみ町

2 会計管理者及び指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、受領を拒否できる。

(1) 小切手の要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近3箇月以内で不渡小切手を出した者を振出入とする小切手

(解除条件付納付)

第37条 令第156条第1項の証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は、初めから納付がなかったものとみなす。この場合、令第156条第3項の規定による通知を証券不渡通知書(様式第21号)により行い、第39条の領収書の返還を求めなければならない。

2 前項の場合、入金過誤納還付伝票(様式第22号)により処理しなければならない。この場合、当該伝票に理由を具体的に付記しなければならない。

(口座振替による納付)

第38条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入(返納)通知書と口座振替納入申請書(様式第23号)に納付書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)を添えて指定金融機関に提出しなければならない。

2 納入義務者は、あらかじめ歳入の範囲及び期間を示して前項の申請書を提出したときは、納入通知書等の送付をもって請求することができる。

3 前2項の場合、預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関は直ちに納入通知書等を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(領収証書の発行)

第39条 第35条及び第36条の規定により収入後及び指定金融機関が歳入を収納したときは、領収証書を発行する。

(収入命令権者への通知)

第40条 前条の場合、収納した旨を定期又は随時に収入命令権者に通知する。

(督促)

第41条 収入命令権者は、納入期限までに納入しない納入義務者に対し督促状発送簿(様式第24号)により期限を指定して督促状(様式第25号)を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間をおかなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(私人に徴収を委託する収入)

第42条 次の歳入は、私人に徴収を委託することができる。

(1) 町県民税、固定資産税又は国民健康保険税

(2) 水道使用料、住宅使用料その他公の施設使用料

(3) 保育料

(4) 貸付金の元利償還金

(5) コミュニティバス利用料

2 前項の場合第34条、第35条、第39条及び第41条の規定を準用する。

3 収納した歳入は、速やかに指定金融機関又は会計管理者に収納払込書(様式第26号)に納入通知書を添えて払い込まなければならない。

(私人に収納を委託する収入)

第43条 次の歳入は、私人に収納を委託することができる。

(1) 公共建物使用料

2 前項の場合第35条及び第39条を準用する。収納した歳入は、速やかに指定金融機関及び会計管理者に収納払込書に納入通知書を添えて払い込まなければならない。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第44条 第42条又は前条の規定により歳入の徴収又は収納を委託したときは、その旨を告示するとともに、委託したとき及び毎年度5月中に1回町掲示板等により公表する。委託を取り消した場合もまた同様とする。

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第45条 第42条又は第43条の規定により徴収又は収納を委託した私人に携行させるため、委託の内容を記載した徴収(収納)委託証明書(様式第27号)を交付する。

(歳入金の更正)

第46条 収入命令後において、歳入所属年度、会計別、収入科目等に誤りがあることを発見したときは、収入命令権者は、振替伝票(様式第28号)により修正を決定して出納機関に修正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は前項の通知を受けたときは、その適否を審査するとともに、指定金融機関の改正を必要とする分については、更正通知書により通知するものとする。

(不納欠損処分)

第47条 収入命令後時効、権利の放棄その他の理由により未納金を欠損処分にする必要がある場合は、不納欠損処分調書(様式第29号)によりその処分を決定して、出納機関にその旨を通知しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第48条 支出負担行為は、歳出予算(配当された場合配当予算)の範囲内でなければ、これをすることができない。ただし、町長が必要と認めるものについては、この限りでない。

2 課等の長は、支出負担行為をしようとする場合は支出負担行為調書(様式第30号)により総務課長に合議し、支出命令権者の決裁を得なければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、総務課長への合議は、必要としない。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第50条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じ支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出命令)

第51条 支出命令権者は歳出を支出しようとするときは、支出伝票(様式第31号)について、次の事項を調査確認し財政担当課の予算差引簿を整備(主務課で予算差引簿を備え付けている課等は除く。)した上、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 予算(配当されている予算)額の範囲内であること。

(2) 会計年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 当該債務が時効になっていないこと。

(6) 正当な債務者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(7) 請求書その他証拠書類を完備されていて誤りがないこと。

(資金前渡)

第52条 令第161条第1項第14号の経費は次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 職員以外の旅費

(4) 事故のため即時支払を必要とする経費

2 資金前渡を受けた職員は、前渡を受けた資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利子は町の収入とする。

3 資金前渡を受けた職員は、支払い義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後1週間以内に資金前渡精算書(様式第32号)に証拠書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の資金前渡精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿に記載しなければならない。

(概算払)

第53条 令第162条第6号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料、運賃又は保管料

(2) その他概算払を必要とするもの

2 概算払を受けた者は、そのものの支払を受けるべき金額が確定した後1週間以内に概算払精算書(様式第33号)に証拠書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の概算払精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第54条 令第163条第8号にての経費は、次に掲げるものとする。

(1) 家屋又は物件の移転補償金

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) その他前金払を必要とするもの

2 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき、町長が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の6以内に相当する金額を超えてこれをすることができない。

3 令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、保証書を町長に奇託しなければならない。

4 前金払をした場合は、その費途の目的が完了した後直ちに前金払確認書(様式第34号)に証拠書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

5 支出命令権者は、前項の前金払確認書及び証拠書類の提出を受けたときはこれを調査し、その義務の履為を確認してから当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第55条 町長は、指定金融機関をして令第164条の規定により当該収納に係る現金を繰り替えて同条各号に掲げる経費の支払のため使用させようとするときは、その旨及び支払うべきの算出の基礎を当該機関に通知しなければならない。

2 町長は、指定金融機関がその収納に係る現金を繰り替えて使用したときは、当該繰替使用の額に誤りがないことを確認したのち、会計管理者をして繰替払整理をさせる。

3 会計管理者は、指定金融機関から回付された繰替払金補填請求書及び繰り替えて使用したことを証する書類の内容を調査し、適正であると認めたときは、繰替報告書(様式第35号)を町長に提出するとともに指定金融機関に振替整理をさせるものとする。

(過誤納歳入の還付)

第56条 過誤納金となった歳入については、第51条に準じて入金過誤納還付伝票により還付を決定し、会計管理者に還付命令を発しなければならない。ただし、過年度支出となるものについては、第51条により出金伝票を作成するものとする。

(支出命令の審査)

第57条 会計管理者は、支出命令又は還付命令を受けたときは、第51条に規定する各号の事項の適否を審査しなければならない。

(支払方法)

第58条 会計管理者は、次の各号のいずれかの方法により支払をするものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 隔地払

(3) 口座振替の方法による支払

(4) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第59条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 支出金額

(2) 支払人、指定金融機関

(3) 支払地 すさみ町

(4) 振出人 会計管理者

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

(8) 小切手振出番号

(9) 受取人

2 会計管理者は、小切手を振出したときは、隔地払及び口座振替を除き、小切手振出済通知書を指定金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、可及的に町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(隔地払)

第60条 会計管理者は、隔地払の方法で支払をするときは、送金依頼書(様式第36号)に、「隔地払」と記載した指定した指定金融機関を受取人とする小切手を添えて、指定金融機関に交付するとともに、債権者に送金通知書(様式第37号)を送付しなければならない。

(送金通知書の再発行)

第61条 送金通知書を亡失した受取人は、送金通知書再交付申請書(様式第38号)に指定金融機関の支払未済証明書(様式第39号)を添えて会計管理者に再発行の申請をすることができる。

2 会計管理者は、前項の申請を受けたときは、指定金融機関をしてその支払の停止を手続をさせ、更に表面余白に「再発行」と表示した送金通知書を受取人に交付し、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、送金通知書が到達しなかった場合に準用する。

(口座振替による支払)

第62条 会計管理者は、債権者から口座振替により支払を受けたい旨申出があったときは、指定金融機関をして口座振替で支払をさせることができる。この場合において、債権者から口座振替申出書(様式第40号)を提出させなければならない。

2 口座振替により支払のできる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関又は銀行法に基づいて普通銀行

(2) すさみ農業協同組合又はすさみ漁業協同組合

(口座振替による支払手続)

第63条 会計管理者は、前条第1項の規定により、口座振替申出書の提出を受けたときは、口座振込依頼書に、「口座振替」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を添えて指定金融機関に交付するとともに債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。

(公金振替書の交付)

第64条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して、公金振替書(様式第41号)を交付して公金を振り替させなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)から支出して歳計現金に収入する場合

(3) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越す場合

(4) 当該年度から支出して前年度に繰上充用する場合

(5) 会計相互間における歳計現金の一時繰替え及び一時繰戻しをする場合

(6) 前各号のほか、特に町長が指定する場合

(歳出金の更正)

第65条 支出命令後において、歳出の所属年度、会計別、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、支出命令者は、振替伝票により更正を決定して出納機関に更正命令を発しなければならない。

2 前項の通知を受けたときは、第46条の規定を準用する。

(領収書等)

第66条 会計管理者は、債権者に対し支払をするときは、請求書等により印鑑を照合して正当な受取人であることを確かめた後領収書と徴さなければならない。ただし、領収書に代わるべきものを徴する場合は、この限りでない。

第5章 決算

第67条 会計管理者は、毎会計年度出納閉鎖後3箇月以内に歳入歳出決算を調整し、その年度の証拠書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の証拠書類は、会計別又は歳入歳出の別及び予算科目の別に区別してファイル番号順に整理し、適宜分冊して表残を付して編さんしなければならない。

(主要な施策の成果と説明する書類)

第68条 課等の長は、出納閉鎖後速やかに当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、行政課長に報告しなければならない。

2 行政課長は、前項の報告に基づき法第233条第4項の規定による説明書を作成し町長に提出しなければならない。

第6章 契約

(契約の締給)

第69条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は競り売りの方法により締結するものとする。

(入札の公告)

第70条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要するときはその期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札保証金に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札無効の要件その他必要な事項

(競争入札参加者資格)

第71条 契約権者は、令第167条の4の規定によるほか、必要があるときは、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件として一般競争入札に参加する者に必要な資格を別に定めることができる。

2 建設工事にあっては、次の各号によることとする。

(1) 建設業法による登録を受けた者

(2) 引き続き2年以上土木建築請負業に従事する者

(3) 地方税(市町村民税及び固定資産税)の納付者

3 前各項の資格を定めた場合、これを証する書面を提出しなければならない。ただし、契約権者において必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(入札保証金)

第72条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

2 入札保証金は、現金又は国債若しくは地方債証券その他契約権者において適当と認める有価証券をもって、入札保証金納付書(様式第42号)により会計管理者又は指定金融機関に納付しなければならない。ただし、契約権者において必要がないと認めた場合は、この保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

3 納付した保証金には利子は付けない。

4 第2項の保証金を国債又は地方債証券その他の有価証券をもって納付する場合における代用価格の算定は、国債及び地方債証券については、その額面金額により、その他については前月市場における最低価格の10分の8をもって換算する。

(入札保証金の還付)

第73条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札(契約)保証金還付請求書(様式第43号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第74条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

(入札)

第75条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごと作成させ、入札公告において示した日時、場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときはその代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

2 入札書は、あらかじめ契約権者の指定した場合を除くほか、郵便によるものは受理しない。

(入札執行取消中止)

第76条 競争入札を行う際不正又はその他の事由により契約権者において必要があると認めたときは、その入札を取り消すことができる。また、入札前天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(入札の無効)

第77条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その者の入札を無効とする。

(1) 入札の加入資格のない者が入札をしたとき。

(2) 入札者又は代理者が2名以上の入札をしたとき。

(3) 入札に不正の行為があったとき。

(4) 入札者が協定して入札したとき。

(5) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱若しくは不明なとき。

(6) 入札に関する条件に違反したとき。

(落札の通知)

第78条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の指名)

第79条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから競争に参加する者を3名以上を指名しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第80条 第70条から第78条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第81条 契約権者は、随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、あらかじめ第74条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合においては、見積りに必要な事項を指示し、予定価格20万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売りによる場合)

第82条 第70条から第73条まで及び第78条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

(契約書の作成)

第83条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書2通を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第84条 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証人について必要な事項

(5) 契約代金の支払又は時期

(6) 契約の目的たる給付及貸与品の完了、確認又は検査の時期

(7) 前払金の率、精算の方法その他必要な事項

(8) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の率、保証金の処分その他必要な事項

(9) 危険の負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 契約によって生ずる権利、義務の譲渡、委任又は承継についての制限に関する事項

(14) その他必要な事項

(契約書の省略)

第85条 次に掲げる契約以外のもので、契約金額が20万円を超えない場合及び契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省くことができる。

(1) 土木又は建築の工事請負契約

(2) 財産の売却及び貸付けについての契約

(3) 支出の負担が年度を超える契約

2 契約権者が、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金)

第86条 契約者は、現金又は国債又は地方債々券その他契約権者において、適当と認める有価証券をもって、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、契約権者において必要がないと認めた場合は、この保証金を全部又は一部を納付させないことができる。

2 契約保証金は、入札(契約)保証金納付書により収入後に納付する。

(契約保証金の還付)

第87条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。

2 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書を契約権者に提出しなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により契約保証金の還付の請求を受けたときは、保証金還付請求書を収入後に送付しその還付を通知しなければならない。

(仮契約)

第88条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年すさみ町条例第2号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を附加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、仮契約書を町長に提出しなければならない。

(業務の継承)

第89条 契約者が死亡した場合においては、契約の履行に適当と認める資格を有する業務の継承者があるときは、当該契約を継承させることができる。

(内容の変更による契約変更)

第90条 契約権者において必要と認めるときは、契約を変更することができる。

2 前項の規定による契約の変更をする場合は、契約者から更に所定の請書又は契約権者が別に指示する契約書を提出させなければならない。

(履行期限の延長)

第91条 契約者が、天災地変その他やむを得ない理由により、期限内に義務を履行し難いため履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は、事実を調査して相当の延期を認めることができる。

2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。

(違約金の徴収)

第92条 契約者が、契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合で違約金を徴収する。ただし、契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約代金又は契約保証金により控除し、なお不足のあるときはこれを徴収する。

(権利義務の譲渡の禁止)

第93条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を、町長の承諾なくして第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は担保に提供することができない。

(契約の解除)

第94条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 建設工事にあっては建設業法による登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。

(5) この規則又は契約事項に違反したとき。

(6) 契約権者において解除を必要と認めたとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除したときは、契約者にその旨を通知しなければならない。また解除したとき工事既成部分並びに検査済材料を町に引き取ることができる。この場合においては、町が引き取る部分に対して町長は、相当と認める金額を交付する。

(契約履行の届出)

第95条 契約者は、その契約が完了したときは、工事完成届及び納品書等を契約権者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。

(検査調書等)

第96条 契約権者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の完成又は完納後の検査又は検収をした職員をして検査調書(工事完成確認書)(様式第44号)又は検収調書(様式第45号)を作成させなければならない。ただし、物品のうち、町長において検収調書の作成が必要がないと認めるものについては、検収をした職員をして納品書等に検収をした年月日を記載させ、かつ、記名押印させて検収調書に代えることができる。

2 前項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等につき、その既済部分又は既納部分に対して部分払をしようとする場合に準用する。

(部分払)

第97条 部分払の支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既済部分に対する契約金額の10分の9以内を、物件の購入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。

2 契約金額20万円未満の契約については、部分払をすることができない。

3 部分払は、次の各号に掲げる区分による回数を超えて行うことができない。

(1) 契約金額100万円未満の場合 1回

(2) 契約金額100万円以上300万円未満の場合 2回

(3) 契約金額300万円以上600万円未満の場合 3回

(4) 契約金額600万円以上1,500万円未満の場合 4回

(5) 契約金額1,500万円以上の場合 5回

4 原材料の購入契約で、契約期間が長期にわたる場合については、前3項の規定にかかわらず毎月1回に限り部分払をすることができる。

5 前金払をした工事代金の部分払をするときは、第1項の規定により算出した額から契約金額に対する前金払の歩合を乗して得た額を控除しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第98条 第94条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は町に帰属する。

第7章 指定金融機関

(収入の手続)

第99条 指定金融機関は、納入通知書により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、町の預金口座に受け入れ、領収書を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から歳入金の払込みを受けたときは、町の預金口座に受け入れ領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第100条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するととものに、証券不渡報告書(様式第46号)を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第101条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手の振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(現金未払の証明書)

第102条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(隔地払又は口座振替)

第103条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知書及び送金依頼書又は口座振替申出書を添えて交付を受けたときは、送金依頼書又は口座振替申出書の受領印を押印し、確実に送金又は振替の手続をしなければならない。

(公金振替)

第104条 指定金融機関は、会計管理者より公金振替書の交付を受けたときは、その公金振替書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第105条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終らない小切手については、その金額を小切手振替済通知書により算出し、未払繰越金口座に振り替えて、小切手等未払未済調査(様式第47号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項の規定する未払繰越金口座から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入)

第106条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越口座のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書(様式第48号)により会計管理者に報告しなければならない。

(送金取消後の手続)

第107条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔金払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に組み入れるとともに、隔地払資金歳入納付報告書(様式第49号)により会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第108条 指定金融機関は、毎収支日計報告書(公金受払日計表)(様式第50号)を作成し、収入支出証拠書類を添えて、その翌日会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告)

第109条 指定金融機関は、毎月収支月計報告書(公金受払月計表)(様式第51号)を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

(印鑑の届出)

第110条 指定金融機関は、公金出納事務の取扱いに使用する印鑑をあらかじめ町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

2 会計管理者は、支払事務に使用する印鑑をあらかじめ指定金融機関に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(指定金融機関の備える帳簿)

第111条 指定金融機関は、公金の出納を整理するため各会計別及び歳計外現金の区分により預金元帳及び未払繰越金出納簿を備えなければならない。

(帳簿書類の保存期間)

第112条 指定金融機関は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後10年間保存し、町の要求があるときは、いつでも提出しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第113条 歳計現金は、会計管理者は指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して、定める。

3 前2項の規定にかかわらず会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(歳計外現金の整理区分)

第114条 会計管理者は、歳入歳出外現金を所得税、町民税、市町村職員共済組合費、保証金、保管金その他の種別に従い、これを区分して整理しなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第115条 会計管理者は、保管する有価証券を次に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げる以外で法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第116条 課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、町長の決裁を得て有価証券等出納通知書(様式第52号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預書(様式第53号)を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

第9章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第117条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、私権等の排除その他の適正な措置をしなければならない。

(代金等の支払)

第118条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第119条 町長は、財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに会計管理者に財産異動通知書(様式第54号)を送付するものとする。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては、第116条の有価証券等出納通知書をもってこれに代えるものとする。

2 会計管理者は、町財産について、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第55号)を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第120条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。

第2節 公有財産

(有償の所属換)

第121条 公有財産の所属換が、他会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。

(行政財産の使用許可)

第122条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害、その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前2号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認めた場合

2 前項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(様式第56号)を提出させるものとする。

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第122条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用を許可することができない。

(1) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(許可証の交付等)

第123条 前条第1項の許可をする場合は、行政財産使用許可証(様式第57号)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合 1年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合 1年

(使用財産の現状変更等)

第124条 第122条の許可により使用させている財産について、現状を変更しようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(様式第58号)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第125条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第59号)を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

(4) 町長が特に認める土地及び土地の定着物並びに建物を貸し付ける場合 50年

3 前項の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第122条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の貸付けをすることができない場合)

第125条の2 第122条の2の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

(普通財産の交換等)

第126条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売払譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用し、又は収益させる場合に準用する。

第3節 物品

(物品の種別)

第127条 物品は、備品、消耗品及び原材料の3種とする。

(物品所属年度区分)

第128条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納)

第129条 物品出納命令者は、物品を取得し、又は処分するとき(第140条第2項の場合を除く。)は、物品出納命令簿(様式第60号)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は物品出納台帳(様式第61号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳に記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他町長が特に指定した物品

(物品の使用)

第130条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第62号)を物品出納命令者に提出しなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(様式第63号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の返納)

第131条 職員は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、物品返納書(様式第64号)を物品出納命令者に提出しなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の物品返納書の提出があったときは、その物品返納書により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第132条 物品の保管転換が、物品出納命令者を異にして行われたときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納命令者は、物品保管転換申請書(様式第65号)を当該物品の物品出納命令者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受けた物品出納命令者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(様式第66号)により会計管理者に通知するとともに、物品保管転換送付(受領)(様式第67号)を物品の保管転換を受けた物品出納命令者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納命令者は、物品保管転換書を送付するとともに、物品保管転換通知書により、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管)

第133条 物品は、すべての保管者の善良な注意の下に保管の責めに任じ、その物品により変質、変形、腐朽、吸湿性、引火性、有毒性等のものについては、特に厳重かつ適正な方法によらなければならない。

2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるとき、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(消耗品の払出し)

第134条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需要伝票(様式第68号)により物品出納命令者に請求しなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の消耗品需要伝票により会計管理者に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第135条 物品出納命令者は、町所有の物品が、損傷して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第69号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納命令者は、前項の物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第136条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係書類との照合をし、物品出納計算書(様式第70号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。

第4節 債権

(督促)

第137条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発する。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い、又は過払いに基づく返還金に係る債権

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(強制執行等)

第138条 前条第1項第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第139条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第140条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更この他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第141条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第71号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第142条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第72号)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第73号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第143条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第144条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付け等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第10章 事故報告

(現金又は有価証券の亡失)

第145条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由及び経過を詳細に記した書面により町長に報告しなければならない。

2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して町長に報告しなければならない。

(公有財産の滅失又はき損)

第146条 公有財産を管理するものは、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日付及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積書

(5) 応旧復旧概要及び復旧所要経費

(物品の亡失又はき損)

第147条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により町長に報告しなければならない。

第11章 帳簿

(帳簿の種類)

第148条 課等の長は、その所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳(様式第74号)

(2) 起債台帳(様式第75号)

(3) 一時借入金台帳(様式第76号)

(4) 町税徴収簿(様式第77号)

(5) 税外収入徴収簿(様式第78号)

(6) 過誤納金整理簿(様式第79号)

(7) 過払金整理簿(様式第80号)

(8) 予算差引簿(様式第81号)

(9) 入札参加資格者名簿(様式第82号)

(10) 備品受払簿(様式第83号)

(11) 消耗品受払簿(様式第84号)

(12) 原材料受払簿(様式第85号)

2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整備しなければならない。

(1) 歳入伝票綴

(2) 歳出伝票綴

(3) 日計簿(様式第86号)

(4) 支払通知簿(様式第87号)

(5) 資金前渡整理簿(様式第88号)

(6) 概算払整理簿(様式第89号)

(7) 前金払整理簿(様式第90号)

(8) 繰替払整理簿(様式第91号)

(9) 隔地払整理簿(様式第92号)

(10) 歳計外現金出納簿(様式第93号)

(11) 備品出納簿(様式第94号)

(12) 消耗品出納簿(様式第95号)

(13) 原材料出納簿(様式第96号)

(14) 有価証券出納簿(様式第97号)

(帳簿の区分)

第149条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記録)

第150条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度、速やかに証拠書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。

(補助簿の設定)

第151条 第149条の帳簿について補足記帳を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。

第12章 補則

(様式の特例)

第152条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるものについては、町長の承認を受けて別に帳簿、書類その他の様式を定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年6月1日から適用する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第49条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命が委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書

戸籍謄本

死亡届書

失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書

控除計算書

払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行を要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師議会等の関係人の出張旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

10 需要費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

(燃料費、光熱水費、食料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価が定まり、又は定額のもの


払込通知書

(郵便切手はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写、小切手又は支払拒絶証書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書申込証

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額


別表第2(第49条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

すさみ町財務規則

昭和53年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第2号
平成2年9月28日 規則第9号
平成4年8月21日 規則第6号
平成16年3月24日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第19号
平成24年6月1日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第9号
令和元年5月27日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第9号