○すさみ町地区集会所の修繕に関する補助金交付条例施行規則
平成6年6月29日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町地区集会所の修繕に関する補助金交付条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(主要構造部等)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する建物の主要構造部及び過半は、次のとおりとする。
(1) 建物の主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
(2) 過半
前号に規定する主要構造部それぞれの半分以上をいう。
工事費区分 | 補助金算定方法 |
50万円以上200万円以内 | (工事費-50万円)×56.7%+25万 |
200万円を超え500万円以内 | (工事費-200万円)×96.7%+110万 |
2 条例第4条ただし書きに規定する特別の事情とは、次に掲げる各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 地区の戸数が概ね20戸以下の地区
(2) 地区内の世帯主の年齢が70歳以上の世帯が半数以上占める地区
(3) 災害その他町長が特に必要と認めたとき。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、様式第2号により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。