○すさみ町地区集会所の修繕に関する補助金交付条例施行規則

平成6年6月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町地区集会所の修繕に関する補助金交付条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(主要構造部等)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する建物の主要構造部及び過半は、次のとおりとする。

(1) 建物の主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

(2) 過半

前号に規定する主要構造部それぞれの半分以上をいう。

(補助金)

第3条 条例第4条に規定する補助金は、次の表の左欄に掲げる工事費の区分により、同表右欄に掲げる補助金算定方法により算定した金額とする。この場合1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

工事費区分

補助金算定方法

50万円以上200万円以内

(工事費-50万円)×56.7%+25万

200万円を超え500万円以内

(工事費-200万円)×96.7%+110万

2 条例第4条ただし書きに規定する特別の事情とは、次に掲げる各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 地区の戸数が概ね20戸以下の地区

(2) 地区内の世帯主の年齢が70歳以上の世帯が半数以上占める地区

(3) 災害その他町長が特に必要と認めたとき。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)、変更承認申請書(様式第3号)、実績報告書(様式第4号)及び補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、様式第2号により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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すさみ町地区集会所の修繕に関する補助金交付条例施行規則

平成6年6月29日 規則第6号

(平成6年6月29日施行)