○すさみ町教育委員会会議規則
昭和49年9月15日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法に定めがあるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項について規定することを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集することを常例とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合に、その都度これを招集する。ただし、委員2人以上の者から書面をもって付議すべき事件を示して要求があった場合は、教育長は、これを招集しなければならない。
(会期)
第3条 会期は、これを1日とする。ただし、特別の必要があるときは、決議をもって、これを延長することができる。
(欠席、遅参)
第4条 委員が欠席し、又は遅参しようとするときは、開会前その理由を教育長に通告しなければならない。
(開閉)
第5条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再開は、教育長がこれを宣告しなければならない。教育長が開議を宣告しない前及び休憩、中止又は閉会を宣告した後は、何人も議事について、発言することができない。
(会議時間)
第5条の2 会議時間は、9時30分から17時までとする。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席委員2人以上から異議があるときは、会議に諮って決める。
(職員の出席)
第6条 教育長は、事務局職員中必要と認める者を会議に出席させることができる。
(退席)
第7条 委員及び職員は、会議中みだりに退席することができない。教育長は、会議中委員及び職員に対して、特別の事由がある場合を除き、退席を禁ずることができる。
(議席)
第8条 委員の議席については、教育長が指定する。
(臨時代行)
第9条 教育長及び教育長職務代行者がともに欠けたとき、又は事故があるときは、最年長者がその職務を代理する。
(発言)
第10条 発言は、すべて教育長の許可を得なければならない。ただし、動議又は教育長の諮りに対して単に「賛成」又は「異議なし」という場合に限り教育長の許可は要らない。
第11条 発言は、議題のほかにわたってはならない。
第12条 発言は、中途において、他の発言によって、妨げられることはない。ただし、教育長が会議の主宰上、発言の時間を制限し、又は前条の場合において、注意をなすことができる。
(動議)
第13条 動議は、すべて1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。
(表決)
第14条 表決は、出席中の委員に限り、かつ、出席中の委員は、表決に加わらないことができない。
第15条 表決には、条件を付けることができない。
第16条 教育長は、採決すべき事案を、改めて述べ、問題を可とする者に、挙手し、又は起立させ、表決を採らなければならない。ただし、必要と認めるときは、投票により、表決を採らなければならない。
2 教育長は、委員に異議のないことが明らかであると思料するときは、前項の規定にかかわらず、異議の有無を確めることによって採決することができる。
(採決)
第17条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(教育長)
第18条 教育長は、その席において議題につき随時、発言することができる。ただし、なるべく他の委員が一応の発言を終わってから、発言するようにしなければならない。教育長は、表決に加わらなければならない。
(審議未了の場合)
第19条 審議未了の事案は、後回しに継続審議する。この場合において、3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもって、これと異なった取扱いをなすことができる。
(会議の進行順序)
第20条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回の議事録の承認
(3) 報告事項
(4) 付議事項
(5) 請願事項
(6) 諸報(当日の審議事項に関係ある事項は、順序を繰り上げて行うものとする。)
(7) 閉会
2 報告事項とは、指名を受けた委員が委員会を代表して行動した主要な事項の要領を報告する事項及び教育長が専決処理した事項若しくは委任を受けた事項について処理した事務で特に必要と認めるものについて教育長が報告する事項とする。
3 付議事項とは、議決を要する事項とする。
4 請願事項とは、文書による請願のうち、会議に付議して決定すべき事項に係るものその他重要な事項で、審議を要すると認められるものとする。
5 諸報とは、第2項に定めるものを除き会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除き、なるべく要領を記載した文書により報告するものとする。
(教育長の補助)
第21条 教育長は、会議におけるその職務について、第6条により出席した事務職員に補助させることができる。
(傍聴)
第22条 会議は、傍聴させることができる。
2 会議を傍聴させる場合において、傍聴人については、すさみ町教育委員会会議傍聴人規則(昭和49年すさみ町規則第3号)の定めるところによる。
(秘密会)
第23条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の発議があるときは、会議に諮り秘密会とすることができる。
2 秘密会とすることの可否は、直ちに採択しなければならない。
第24条 秘密会とするときは、教育長は、その旨及び発言の打切りを宣し、必要と認める職員以外の者及び傍聴人を速やかに退場させ、点検の後、開議しなければならない。
(記載事項)
第25条 議事録には、議事の要領のほかに、開会及び閉会の日時、会議の場所、出席委員及び職員の氏名並びに選挙その他教育長において必要と認める事項を記載しなければならない。
(作成及び承認)
第26条 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。
2 議事録は、会議終了後速やかにこれを作成し、会議で承認を得なければならない。
第27条 削除
(署名)
第28条 議事録には、会議の都度教育長が指名する委員が署名するものとする。
(会議能率)
第29条 委員及び職員は、すべて委員会の品位を重んじ会議が能率的に進行するよう、常に留意して良識ある言動をしなければならない。
(規律)
第30条 会議中は、他人の発言を妨げるような行為その他前条の趣旨に反する行動をしてはならない。
(退席命令及び出席禁止)
第31条 会議において委員中、規律をみだす者があるときは、教育長は、これに注意を与えなければならない。
2 前項の注意を与えても、なお、規律をみだし、会議の進行を妨害する者があるときは、決議をもって退席を命じ、当日の出席を禁ずることができる。
3 会議において、規律をみだす職員があるときは、教育長は、直ちに退席を命ずることができる。
(補則)
第32条 教育委員会規則をもって別段の定めをする場合を除き、この規則に定めるもののほか、会議の運営について、必要な手続その他会議に関する定めは、教育長が会議に諮り、これを決定する。
附則
この規則は、公布の日から実施する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のすさみ町教育委員会会議規則の一部を改正する規則は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規則は、なおその効力を有する。