○すさみ町教育委員会事務局処務規程
昭和49年9月15日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局の所掌する事務に係る専決事項は、別に定めのあるものを除くほか、すさみ町処務規程(昭和61年すさみ町訓令第4号)の例によるものとする。この場合において、決裁規定中「副町長」とあるのは「教育長」と、「課長」とあるのは「教育次長及び課長」と読み替えるものとする。
(事務の代決)
第3条 教育長の決裁を要する事務について、教育長の不在のときは、教育次長又は課長がその事務を代決する。
(代決の制限等)
第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決した事務のうち必要と認めるものについて、教育長の後閲を受けなければならない。
(文書の種類)
第5条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するもの
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(4) 指令 特定のものに対する法令規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするもの
(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので、公示するもの
(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので、公示しないもの及び所属の職員に対して命令するもの
(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対し、その意見を求めるもの
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(文書の日付)
第6条 発送文書の日付は、発送の日とする。
(文書の施行者名)
第7条 令達文書は、教育委員会名(委任規則の規定による委任事務に係るものにあっては、教育長名)をもって施行する。
(文書の収受等)
第8条 事務局に送達された文書は、総務係において収受し、教育長の指示に基づき速やかに次の各号に定めるところにより、処理するものとする。
(1) 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書収受処理簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受処理簿に登録する手続を省略するものとする。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは、開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録した上、直接そのあて名の者に配付し、受領印を徴するものとする。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。
(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配付簿(様式第1号)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴するものとする。
2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したとき、自ら処理するもののほかは、処理意見を示し、課長を経て担当職員に配付するものとする。
(立案)
第9条 事件の処理については、起案用紙(様式第2号)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。
(発送文書の浄書)
第10条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。
(公印及び契印の押印)
第11条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。
2 公印及び契印は、管守者が押印するものとする。この場合において、管守者は浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。
4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割り印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
(簿冊への登録番号)
第12条 この規定により、設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年4月1日におこすものとする。
(1) 令達文書にあっては、令達番号簿(様式第3号)
(2) 一般文書(次に掲げるものを除くものにあっては文書番号簿(様式第4号))
ア 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
イ その他内容が軽易なもの
(文書の発送)
第14条 文書の発送は、総務係、社会教育係において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に便送し、又は会議において配付する等の措置をとることができる。
2 文書は、総務係において速やかに発送の上、原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。
(完結文書の編冊等)
第15条 文書は、別に定める区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。
(未処理文書の保管)
第16条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第17条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(文書の保存期間)
第18条 文書の保存期間は、別表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年後初めから起算し、年度のものにあっては翌年度の初めから起算する。
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第19条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部の者に公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。
(保存文書の廃棄)
第20条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。
(タイムカード)
第21条 職員は、出勤したときは、自らタイムカードに打刻し、所定の事項を記入しなければならない。
2 課長は、毎日タイムカードを調査し、これを整理しなければならない。
(離席)
第22条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第23条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。
(非常事態の処理)
第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務引継)
第25条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときは、その日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第5号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出なければならない。
(委任)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(平成4年教委規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後のすさみ町教育委員会事務局処務規程の一部を改正する規程は適用せず、改正前のすさみ町教育委員会規程は、なおその効力を有する。
附則(令和2年教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
文書の種類 | 保存期間 | 文書の種類 | 保存期間 |
1 教育委員会関係 | (4) 年次休暇整理簿 | 3年 | |
(1) 議事録 | 永年 | (5) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿 | 5年 |
(2) 議案等整理簿 | 永年 | ||
(3) 会議傍聴人受付簿 | 5年 | (6) 宿日直勤務命令簿 | 5年 |
2 事務局運営関係 | (7) 旅行命令簿 | 5年 | |
(1) 公印台帳 | 永年 | 4 学校関係 | |
(2) 規則等台帳 | 永年 | (1) 学齢簿 | 20年 |
(3) 文書収受処理簿 | 5年 | (2) 就学時健康診断票 | 5年 |
(4) 文書番号簿 | 5年 | (3) 職員健康診断票 | 5年 |
(5) 金券等収受配付簿 | 5年 | 5 財産関係 | |
(6) 諸証明書交付簿 | 3年 | 財産台帳 | 永年 |
(7) 令達番号簿 | 10年 | 6 財務関係 | |
3 職員関係 | (1) 予算書 | 5年 | |
(1) 辞令簿 | 永年 | (2) 物品購入簿 | 5年 |
(2) 履歴書 | 永年 | (3) 補助金等申請書 | 10年 |
(3) タイムカード | 3年 |
様式第1号及び様式第2号 略
様式第4号 略