○すさみ町処務規程

昭和61年11月10日

訓令第4号

第1章 総則

第1条 すさみ町における事務処理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 決裁

第2条 すべて事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。

第3条 副町長、課長及び病院事務長が専決できる事項は、別表のとおりとする。

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長が代決する。

3 課長又は病院事務長(以下「課長等」という。)が不在のときは、副課長又は病院事務次長若しくは課長等があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

第5条 前2条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの並びに緊急やむを得ないものを除き、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、専決又は代決することができない。

第6条 代決した書類は、速やかに校閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

第3章 文書取扱い

第7条 文書の取扱いについては、別に定める。

第4章 公文例式

第8条 条例、規則その他の公文は、次の区分による。ただし、法令に別段の規定があるものは、この限りでない。

(1) 条例 町議会の議決を経て発するもの

(2) 規則 町長の権限によって発するもの

(3) 告示 一定事項を公示するもの

(4) 訓令 所属職員に関する職務上の命令

(5) 指令 申請又は願い出に対する指示命令

(6) 達 特定の人又は団体に対して一定の行為を命令するもの

2 条例、規則及び告示は、すさみ町公告式条例(昭和30年すさみ町条例第4号)の定めるところにより公示しなければならない。

第9条 条例及び規則の制定、改廃その他の公文の文例は、別に定める。

第10条 条例、規則その他の公文には、次によって記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示、訓令及び指令には、町名を冠し、総務課で各々その区別に従い番号を付け、令達番号簿(様式第1号)に登載すること。

(2) 令達及び普通文書には、別に定めるところによる文書分類記号を付し、機密に属するものは、なおその下に「秘」の字を加え、文書の分類番号を付け、往復数回にわたる場合でも、その事件完結に至るまで同一の番号を用いること。

第11条 公文の署名は、次による。

(1) 令達には、町長名を用いること。

(2) 上級行政庁並びに他の行政庁との照復及び下級行政庁への命令には町長名を用いること。ただし、他の行政庁と軽易な事項について照復するときは、町名、副町長名又は課長名をもってすることができる。

(3) 下級行政庁及び私人との照復で町長決裁のものは、副町長名を用い、その他のものは課長名を用いること。

(4) 各課間における照復は、課長名を用いること。

第12条 一定の様式を要するもののほか、文書の宛名及び署名は、官職名だけを記し、氏名を省略することができる。

第13条 公文には、その署名に従い、印章を押す。ただし、印刷したもの又は一定の用紙を用いるものは、特に必要があるもののほか、印章を省略することができる。

第5章 服務

第1節 一般心得

第14条 職員が登庁したときは、タイムカード(様式第2号)に時刻を打刻しなければならない。

第15条 副町長が登庁したときは、直ちに所定の表示をしなければならない。

第17条 職員が出勤できない場合に、担任事務について処理未済で急を要するものがあるときは、これを上司に申告してその指示を受けなければならない。

第18条 庁中の文書類は、みだりに他人に示し、又は謄写させることができない。

第19条 日用の簿冊その他の公文書は、退庁の時、必ず所定の場所に収納し、特に重要なものは鍵のかかる収納庫等に保管し、事変に当たって支障のないようにしておかなければならない。

第20条 執務時間中に外出しようとする者は、公用によるときもこれを上司に申告してその承認を受けなければならない。

第21条 休日に出勤し、又は夜勤をする者は、その事由を当直員に通知しなければならない。退庁のときもまた同じである。

第22条 新たに職員となった者は、着任の後直ちに履歴書(様式第3号)及び身元引受書(様式第4号)その他必要な書類を総務課長に提出しなければならない。

2 身元引受書には、身元引受人2名の連署を要する。

第23条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、速やかに届出事項変更届(様式第5号)により総務課長に届け出なければならない。

第24条 時間外勤務は、あらかじめ所属長の命令を受けなければならない。

第25条 職員証明書は、様式第6号による。

第26条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の事変が発生したときは、速やかに登庁し、応急の措置を講じなければならない。

2 庁舎等(書庫、車庫を含む。)内では、指定された場所を除いて喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

第2節 出張心得

第27条 出張するときは、出張伺調書(様式第7号)を作成し、あらかじめ上司の命令を受けなければならない。

第28条 出張した者が、指定の期限内に帰庁することができないときは、その理由を具して、上司の許可を受けなければならない。

第29条 出張した者が帰庁したときは、5日以内に復命書を作成し、主務課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、その内容によっては、口頭をもってこれに代えることができる。

第3節 事務引継ぎ

第30条 課長等の異動があった場合において、前任者は、退職、転任等異動の事由が生じた日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、課長等の死亡その他特別の事情によりその担任する事務を引き継ぐことができないときは、その職務代理者として長の規則その他の規程で指定された者が後任者に引き継がなければならない。この場合、職務代理者に事故があるときその他やむを得ない事情により引継ぎができないときは、当該課又は病院における上席の職員が引き継がなければならない。

第31条 前条の規定による事務引継の場合においては、前任者は、引継書2通を調製し、引継ぎを完了したときは、後任者とともにこれに連署しなければならない。ただし、やむを得ない事情により引継書を調製する暇がない場合は、上司の承認を得て、口頭をもって引継ぎをすることができる。

2 前項の引継書には、当該担当事務につき処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項がある場合は、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見の大要を記載しなければならない。

第32条 課長等は、その担任する事務に異議があったときは、遅滞なく、新たに当該事務を担任することとなった課長等に対し、前条の規定に準じ、これを引き継がなければならない。

第33条 事務引継を完了したときは、当事者は遅滞なくその旨を文書又は口頭をもって上司に届け出なければならない。

第34条 第30条から前条までの規定は、課長等以外の職員の事務引継についても準用する。

2 課長等以外の職員は、事務引継に際し、前項の規定に準用する第31条第1項の規定にかかわらず、引継書の調製を省き、口頭をもって引継ぎをすることができる。

第35条 組織の改廃等により消滅した課等の長であった者は、その担任する事務を新たに所掌することとなった課長等に引き継がなければならない。

第6章 タイムカード及び休暇整理カード

第36条 タイムカード及び休暇整理カードは、総務課及び出先機関において作成する。ただし、勤務時間の特殊性その他により同一様式により難いときは、町長の承認を得て別に定めることができる。

第37条 タイムカードは、総務課長及び出先機関の長が管理するものとする。

2 休暇整理カードは、所属長が管理するものとする。

3 タイムカード及び休暇整理カードには、次に定める事項を記録するものとする。

(2) 病気休暇 勤務時間条例第13条に規定する休暇をいう。

(3) 特別休暇 勤務時間条例第14条及び勤務時間規則第16条各号に規定する休暇又は会計年度勤務時間規則第6条第1項各号に該当するため受けた休暇をいう。

(4) 無給休暇 勤務時間条例第15条又は会計年度勤務時間規則第6条第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に規定する休暇をいう。

(7) 遅刻 登庁時刻に遅刻し勤務しないために給与条例第5条又は会計年度給与条例第19条及び第29条の規定により、給与を減額される場合をいう。

(8) 早退 退庁時刻より早く帰り、勤務しないために給与条例第5条又は会計年度給与条例第19条及び第29条の規定により、給与を減額される場合をいう。

第38条 所属長は、前条第2項の記録により、給与条例第5条又は会計年度給与条例第19条及び第29条の規定による給与を減額する必要があるときは、総務課長及び給与事務担当者に通知しなければならない。

第39条 出先機関の長(病院事務長を除く。)は、当該月のタイムカードを翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長及び病院事務長は、タイムカードを3年間保存する。

第40条 所属長は、職員が転任する場合は、当該職員のタイムカード及び休暇整理カードを転任先の長に提出するものとする。

第41条 所属長は、年度末時点における休暇整理カードの取得日数及び時間数を休暇等の区分ごとに集計し、速やかに総務課長に提出するものとする。(病院事務長は除く。)

2 総務課長及び病院事務長は、休暇整理カードを5年間保存する。

第7章 当直

第42条 職員は、この規程の定めるところにより、当直をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこれを免除する。

(1) 新たに職員となった日から6ヶ月を経過しない者

(2) 伝染のおそれがある病気にかかっている者

(3) 町長が特に免除することが必要と認める者

2 当直を外部に委託するときは、前項の規定にかかわらず、職員は当直勤務を要しない。

第43条 当直は、原則として1名とする。

第44条 当直の順番は、総務課において定め、事前に職員に通知するものとする。

第45条 当直者が、病気その他やむを得ない事情により当直することができないとき、当直者若しくはその所属長は、代直者を定め、総務課長の承認を得なければならない。

第46条 当直は、日直及び宿直に区分し、それぞれ次のとおりとする。

(1) 日直 日曜日及び土曜日並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号)第9条に規定する休日における午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30まで

第47条 当直者は、当直勤務中次の業務を行うものとする。

(1) 庁中及び構内の巡ら警衛、閉庁時の適切な管理

(2) 電話及び来客対応

(3) 郵便その他文書や荷物の収受及び管理

(4) 火災等緊急時の対応

(5) その他必要な対応

2 当直者は、火災等緊急時に消防署から緊急放送の依頼があったときのほか、必要があるあるときは、速やかに防災行政無線により放送を行わなければならない。この場合において、緊急を要するときは、総務課長の事前承認を要しない。

3 当直者は、第1項各号に規定する業務対応において必要があるときは、速やかに業務担当課長又は担当者に連絡し対応するものとする。また、必要に応じて、町長及び副町長に連絡するものとする。

第48条 当直者は、当直中処理した一切の事件及び収受した文書物件等を当直日誌(様式第8号)に記載し、総務課又は次直者に引き継がなければならない。

第8章 公印

第49条 町長印、副町長印及び町印は総務課において、会計管理者印は会計課において、課長印その他の専用の公印は当該課においてそれぞれ管守しなければならない。

第50条 公印を使用しようとするときは、公印の管守者の許可を受けなければならない。

第51条 総務課において管守する印章は、退庁の際、錠前のある箱に入れて保管しなければならない。

第52条 退庁時限後又は休庁中、当直者が管守する印章を使用する者は、当直者の立会いの上、これを使用しなければならない。

2 前項の場合においては、当直者は、当直日誌にそのことを詳記しなければならない。

第53条 前条に規定するもののほか、公印の使用及び保管等に関し必要な事項は、すさみ町公印規則(昭和53年すさみ町規則第15号)による。

第9章 補則

第54条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和61年11月10日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 上級行政庁の権限に属する免許、許可、届け等に関する書類の受理及び進達に関すること(意見書、調査書等の添付を要するものを除く。)。

(2) 円滑な行政事務遂行のために発する通達及び通知に関すること。

(3) 町行財政の総合調整及び運営に関する既定の方針に基づいて成す、上級行政庁に対する申請に関すること。

(4) 定例に属する事項の上級行政庁に対する報告書、届書等の提出に関すること。

(5) 軽易な事項につき、上級行政庁と照復すること。

(6) 職員の県内出張を命ずること。

(7) 事実に関する証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

(8) 特別の資格又は職名を有する職員の職員証明書の交付に関すること。

(9) 課長会議の招集

(10) 住民の要望事項の聴取とその処理

(11) 課長事務引継の確認

(12) 1件10万円を超え50万円以下の予算流用に関すること。

(13) 1件50万円以下の予備費充用に関すること。

(14) 1件100万円を超え500万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 1件10万円以上200万円以下の町歳入金の収入命令に関すること。

(16) 1件100万円以下の歳入の還付又は返還に関すること。

(17) 1件300万円以下の契約締結に関すること。

(18) 1件10万円を超え100万円以下の物品の購入、修繕等に関すること。

(19) 臨時的任用の職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免及び給与に関すること。

2 課長及び病院事務長の共通専決事項

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇(5日以上にわたる休暇を除く。)の承認に関すること。

(3) 軽易な事項について、他の行政庁又は私人と照復すること。

(4) 定例に属し、かつ、軽易な事項の諸報告及び報告書の処理に関すること。

(5) 主管事務について、関係人を招致すること(費用弁償の支給を要するものを除く。)。

(6) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(7) 遅滞事務の督促に関すること。

(8) 登記嘱託に関すること。

(9) 課員の時間外勤務命令

(10) 法令による届書、報告書等で軽易なものの受理に関すること。

(11) 1件100万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 1件10万円以下の物品の購入、修繕等に関すること。

(13) 10万円以下の町歳入金の収入命令に関すること。

3 主管課長の専決事項

総務課長

(1) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

(2) 当直勤務命令に関すること。

(3) 保存期限経過文書の廃棄に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) 例規集類の編集発行に関すること。

(6) 他の官公庁からの依頼による告示及び公示の決定に関すること。

(7) 町営住宅入居者の決定に関すること。

(8) 無線放送に関すること。

(9) カーブミラー、ガードレールその他の交通事故防止対策施設の設置に関すること。

(10) 交通傷害保険加入、傷害保険請求等に関すること。

(11) 公有物火災保険の申請、保険金額の受領等に関すること。

(12) 公用車災害保険の申請、保険金額の受領等に関すること。

(13) 広報に関すること。

(14) 1件10万円以下の予算流用に関すること。

地域未来課長

(1) 総合企画及び総合開発の樹立に関すること。

(2) 指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(3) 統計調査員の内申又は設置に関すること。

税務課長

(1) 町税の目的税賦課額の決定又は更正に関すること。

(2) 町税目的税賦課徴収に係る調査の実施に関すること。

(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(4) 納税通知書の交付に関すること。

(5) 納税管理人申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正に関すること。

(7) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定に関すること。

(8) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(9) 税関係諸証明の交付及び税関係諸台帳の閲覧に関すること。

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促に関すること及び町税外収入の催告に関すること。

住民生活課長

(1) 住民異動届の処理に関すること。

(2) 戸籍及び住民登録の謄本及び抄本の交付並びに関係諸証明又は閲覧に関すること。

(3) 外国人登録原票の謄本の交付及び関係諸証明に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明の交付に関すること。

(5) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知、また戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告に関すること。

(6) 住民票の記載消除及び更正に関すること。

(7) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 児童手当等の進達に関すること。

(10) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に係る請求書の進達に関すること。

(11) 旧軍人恩給請求書の進達に関すること。

(12) 福祉年金に係る申請、請求の受理及び進達に関すること。

(13) 乳幼児医療扶助に係る資格取得及び喪失の認定に関すること。

(14) ひとり親家庭医療扶助に係る資格取得及び喪失の認定に関すること。

(15) 国民年金に係る申請、請求等の受理及び進達に関すること。

(16) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(17) 住民交流センター運営事業樹立に関すること。

(18) 保育所入所措置の認定に関すること。

(19) 児童福祉法に係る申請等に関すること。

(20) 子ども・子育て支援法に係る申請等に関すること。

(21) 老人医療扶助に係る資格取得及び喪失の認定に関すること。

(22) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(23) 国民健康保険給付の決定に関すること。

(24) 献血に関すること。

環境保健課長

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 母子衛生に関すること。

(3) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付に関すること。

(4) 保健衛生業務に関すること。

(5) 衛生統計に関すること。

(6) 健康診断及び各種予防接種の実施に関すること。

(7) 感染症の予防に関すること。

(8) 結核予防に関すること。

(9) 精神保健に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、防疫に関すること。

(11) 狂犬病予防に関すること。

(12) 清掃及び環境衛生に関すること。

(13) 塵芥処理施設の維持管理に関すること。

(14) 白浜町との斎場委託及び霊柩車の運行に関すること。

(15) 合併処理浄化槽に関すること。

(16) 公害発生状況による調査等に関すること。

(17) 公害防止対策による指導及び監督に関すること。

(18) 公害苦情相談に関すること。

(19) その他公害関係事務処理に関すること。

(20) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(21) 要介護認定、要支援認定に関すること。

(22) 保健福祉事業に関すること。

(23) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

産業振興課長

(1) 植物防疫事業計画の樹立に関すること。

(2) 植物病害虫の予防実施に関すること。

(3) 農林漁業の資金借入申請の受理及び進達に関すること。

(4) 狩猟許可申請受理、進達に関すること。

(5) 水産業経営調査の実施に関すること。

(6) 農産物品評会及び共進会の実施に関すること。

(7) 内職の斡旋に関すること。

(8) 観光宣伝等に関すること。

(9) 共同作業場の管理運営に関すること。

建設課長

(1) 道路占用許可及びその取消しに関すること。

(2) 建築確認申請に基づく建築の確認に関すること。

(3) 公共排水施設に関係する私設下排水施設築造の許可に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

水道課長

(1) 給水装置工事申込みの処理に関すること。

(2) 給水装置工事の名義変更届、開始届及び中止届の処理に関すること。

(3) 水道使用料の決定、又は更正に関すること。

(4) 使用料納入通知書の交付に関すること。

会計課長

(1) 職員の共済組合加入、退職による脱退等の処理に関すること。

(2) 職員の退職手当事務組合加入、退職に伴う脱退等の処理に関すること。

(3) 職員の火災保険の申請、保険金額の受領等に関すること。

(4) 職員の災害保険の申請、保険金額の受領等に関すること。

(5) 物品の出納命令及び備品の管理に関すること。

(6) 給与の支給、振込み等に関すること。

病院事務長

(1) 病院職員の扶養手当、通勤手当及び住宅手当の認定に関すること。

(2) 病院当直勤務命令に関すること。

(3) 患者の入院及び退院の処置に関すること。

(4) 医療費の徴収に関すること。

(5) 医療関係の諸証明の交付に関すること。

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すさみ町処務規程

昭和61年11月10日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年11月10日 訓令第4号
昭和62年7月1日 訓令第3号
平成2年9月28日 訓令第1号
平成5年3月25日 訓令第1号
平成5年12月21日 訓令第3号
平成6年12月27日 訓令第3号
平成11年3月29日 規程第1号
平成14年4月1日 訓令第2号
平成19年12月28日 訓令第6号
平成24年2月15日 訓令第2号
平成24年7月25日 訓令第12号
平成27年2月21日 訓令第5号
平成28年3月16日 規程第3号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第14号