○すさみ町教育奨学金貸与基金条例施行規則

平成9年1月14日

教委規則第1号

すさみ町教育奨学金貸与基金条例施行規則(昭和55年教委規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町教育奨学金貸与基金条例(昭和52年すさみ町条例第19号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「奨学生」とは、奨学金の貸与を受けて進学する者をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生の資格は、高等専門学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく公共職業訓練施設等及び高等学校に進学又は在学する者(以下「高校奨学生」という。)及び大学(短期大学、専門職大学及び専門職短期大学を含む。)及び2年以上の専修学校の専門課程に進学又は在学する者(以下「大学奨学生」という。)とする。

(奨学金の借用者等)

第4条 奨学金の借用者と連帯保証人は、すさみ町に住所を有する者とする。借用者は奨学生とし、連帯保証人は法定代理人親権者及び生計を1にしない者とする。ただし、奨学生が学業遂行のためやむなく住所を移す場合はこの限りではない。

(奨学金貸与の額)

第5条 高校奨学生に貸与する奨学金(以下「高校奨学金」という。)及び大学奨学生に貸与する奨学金(以下「大学奨学金」という。)の額は、貸与基準(別表)に基づき、予算の範囲内で貸与する。

(奨学金貸与の期間)

第6条 奨学金貸与期間は、当該施設及び学校の正規の修業期間とする。

(奨学生願書の提出)

第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類を指定期日までに、すさみ町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 家庭状況調書(様式第2号)

(3) 学校長推薦書(様式第3号)

(4) 扶養者及び生計を1にする家族の所得証明書(前年分又は前年度分)

(5) その他必要な書類

(奨学生の決定)

第8条 教育委員会は、すさみ町教育奨学金貸与選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の奨学金貸与に関する調査及び審査の結果により、奨学生を決定する。

2 前項の規定により決定したときは、奨学金貸与金額(毎月額)を記載した奨学金貸与決定通知書(様式第4号)を借用者に交付するものとする。

(決定後の手続等)

第9条 前条第2項の規定により、貸与決定の通知を受けた借用者は、誓約書(様式第5号)に、奨学生本人、法定代理人親権者並びに連帯保証人それぞれ署(記)名押印の上、貸与の手続を教育委員会にしなければならない。

2 教育委員会は、前項の手続を受理したときは審査の上、奨学金貸与通帳(様式第6号)を借用者に交付するものとする。

(奨学金の交付)

第10条 奨学金の貸与は、毎年4月、9月及び翌年1月に行うものとする。

2 貸与に当たっては、交付期日、交付金額等を記載した貸与通知書(様式第7号)により借用者に通知するものとする。

(選考委員会)

第11条 選考委員会については、別に定める。

(報告の義務)

第12条 借用者は、次の事項について、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 毎学期における在学証明

(2) 住居その他身上に関する異動事項

(3) 休学、退学又は転学の発生に係る事項

(4) 連帯保証人の変更等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項

(奨学金貸与の停止)

第13条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金貸与を停止することができる。

(1) 休学した場合

(2) 学業成績又は操行が著しく不良となった場合

(3) 奨学金貸与を必要としない理由が生じた場合

(奨学金貸与条件)

第14条 奨学金貸与条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸与方法 証書貸付とする。

(2) 利息 無利子とする。

(3) 償還方法

 高校奨学金の貸与を受け卒業後就職した者は、学校卒業後6箇月を経過した翌月から、毎月の貸与金額の同額を月賦償還とする。ただし、途中で停止された者は、その翌月から月賦償還とする。

 高校奨学金の貸与を受けた後、大学等に進学した場合の間は猶予期間とし、学校卒業後6箇月を経過した翌月から、毎月の貸与金額の同額を月賦償還とする。ただし、途中で停止された者は、その翌月から月賦償還とする。

 大学奨学金の貸与を受けた者は、学校卒業後1年を猶予期間とし、2年目は月額1万円を償還、3年目以降は月額2万円を償還し、最終年は3万円を償還する。ただし、途中で停止された者は、その翌月から月賦償還とする。

 高校奨学金、大学奨学金を合わせて貸与を受けた者は、合算額を学校卒業後1年を猶予期間とし、2年目は月額1万円を償還、3年目以降は月額2万円を償還し、最終年は3万円を償還する。ただし、途中で停止された者は、その翌月から月賦償還とする。

 からに定めるもののほか、償還開始の前月までに、借用者は教育委員会に対し借用証書(様式第8号)を提出し、教育委員会は借用者に対し償還通知書(様式第9号)に添えて貸与金償還票(様式第10号)を交付するものとする。

(4) 償還義務者 借用者とする。ただし、借用者に償還できない事情が生じた場合は、連帯保証人がその責めを負う。

(5) 延滞利息 教育委員会は、償還義務者が毎月々理由もなく月賦金を償還しなかった場合、月賦金に年利10%以内の利息を加算できる。

(6) 償還義務が生じた後において、親権者が災害又は傷病、その他真にやむを得ない事由による場合若しくは奨学生本人が死亡又は心身障害及び特別な事由のため返還が困難になった場合は、返還期日までに償還期限延期の願い出があった者について、連帯保証人の承認を得た上で、教育委員会は償還期限を延期することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

奨学金貸与表

区分

金額

高校奨学金

民間下宿生徒

月額 20,000円

寄宿生徒

月額 15,000円

通学生徒

月額 10,000円

大学奨学金

入学支度金

200,000円

大学奨学金

月額 40,000円

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すさみ町教育奨学金貸与基金条例施行規則

平成9年1月14日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)