○すさみ町立公民館管理規則
昭和49年9月15日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年すさみ町条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館及び分館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
2 条例第3条に規定する分館は、それぞれ対象区域内の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。
(2) 他の公民館及び分館(以下「公民館等」という。)が事業を行う場合の資料又は、教材を作成し、又は提供し、若しくは配布すること。
(3) 展覧会、講演会その他町の全域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理する。
(館長及び副館長)
第4条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐する。
(分館長)
第5条 分館に分館長を置く。
2 分館長は、館長の命を受け、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 事務の補助 |
用務員 | 単純な労務 |
(講座)
第7条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(開館曜日及び開館時間)
第8条 公民館等の開館曜日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長又は分館長(以下「館長等」という。)は、その時刻を変更することができる。
(休館日)
第9条 公民館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長等が必要と認める場合には開館することができる。
(1) 第8条に規定する開館曜日以外の曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
2 館長等は、必要がある場合には臨時休館日を定めることができる。
3 館長等は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨をすさみ町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(施設及び設備の使用)
第10条 公民館等の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、その7日前までに公民館(分館)使用許可申請書(様式第3号)を館長等に提出し、その許可を受けなければならない。
(図書の館外貸出)
第11条 公民館等の図書の館外貸出しを受けようとする者は、開館日の午前9時から午後5時までの間(以下「貸出時間」という。)に図書貸出カードを館長等に提出しその許可を受けなければならない。ただし、館長等が必要と認めた場合は、貸出時間外でも図書の貸出をすることができる。
2 館長等は、前項に規定する図書貸出カードにて許可した場合は、許可した者に図書を貸し出す。
3 図書の館外貸出しの冊数は、個人の貸出しの場合にあっては4冊、団体貸出しの場合にあっては50冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において館長又は分館長が特に必要があると認めるときは、50冊を超えて貸し出すことができる。
4 図書の館外貸出しの期間は、個人貸出しの場合にあっては21日、団体貸出しの場合にあっては30日とする。
(図書等の除籍)
第11条の2 公民館等で保有する図書及び雑誌(以下「図書等」という。)については、次の各号に該当した場合は、除籍することができる。
(1) 汚損、破損が著しく利用不能となった図書等
(2) 経年により正確な情報としての実用的価値がなくなった図書等
(3) 購入して10年以上経過し、著しく活用が低くなった図書
(4) 購入して1年以上経過した雑誌
(5) その他館長等が特に認めた図書等
2 寄贈された図書等が前項の規定に該当した場合は、登録しないで除籍することができる。
3 除籍となった図書等は廃棄処分又はリサイクル図書として町民又は町民以外の方に無償譲渡することができる。
(施設及び設備の使用制限)
第12条 公民館等の施設又は設備の使用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長等が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、館長等は、使用の許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設及び設備のき損又は亡失の届出等)
第13条 公民館等の施設又は設備を使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長等に届け出なければならない。
2 館長等は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(公民館運営審議会の組織)
第14条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第15条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第16条 館長は、毎年その年度における活動方針及び事業計画を4月末日までに教育委員会へ報告するものとする。
2 館長は、当該年度の実施状況を3月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(使用料の返還)
第18条 条例第10条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前2日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(館長及び職員の休暇)
第19条 職員の休暇は、館長が承認する。ただし、7日(館長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。
(館長及び職員の出張)
第20条 職員の出張は、館長が命じる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ様式第6号により教育長の承認を受けるものとする。
(事務の処理等)
第21条 公民館等における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(管理簿及び台帳)
第22条 館長は、施設の管理簿並びに設備台帳及び備品台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。
(施設、設備及び備品の廃棄手続)
第23条 施設、設備及び備品の廃棄手続については、教育委員会規則による。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項については、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設名 | 開館曜日 | 開館時間 | 備考 |
周参見公民館 | 日曜日 | 午後1時から午後5時まで | |
月曜日 | 午前9時から午後5時まで | ||
火曜日から土曜日まで | 午前9時から午後10時まで | ||
江住公民館 | 火曜日、木曜日及び土曜日 | 午前9時から午後5時まで | ただし、夜間に会議等施設を利用する場合は、午後10時まで開館することができる。 |
周参見公民館佐本分館 | 火曜日及び土曜日 | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第17条関係)
(ア) 町及び町内、公共的団体が行う教育、文化、学術、産業、社会福祉等の普及振興その他公益的行事に使用するとき。 | 免除 |
(イ) 町体育協会加盟団体等の活動及びそれに準ずる団体が使用するとき。 | 40%免除 |
その他、教育長が特別な理由があると認めたときは、(ア)又は(イ)を準用する。
様式 略