○すさみ町若もの広場管理及び運営規則
昭和49年9月15日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町若もの広場設置及び管理条例(昭和49年すさみ町条例第9号)第5条の規定に基づき、すさみ町若もの広場(以下「若もの広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の利用)
第2条 体育活動又はレクリエーション等のため若もの広場を利用しようとする者は、教育委員会に若もの広場利用申込書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第3条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、若もの広場の利用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするものと認めるとき。
(5) 管理上支障があると認めるとき。
(変更、停止又は取消し)
第4条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件の変更若しくは利用の停止を命じ、又は利用許可を取り消すものとする。この場合、生じた損害については、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用許可の内容と相違して利用しようとし、若しくは利用を開始したとき。
(3) 不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 前条各号に定める事由が発生したとき。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 許可なく物品を販売しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示しないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) その他教育委員会が指示したこと。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失によって若もの広場の施設、設備等を損傷し又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。