○すさみ町若もの広場管理及び運営規則

昭和49年9月15日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町若もの広場設置及び管理条例(昭和49年すさみ町条例第9号)第5条の規定に基づき、すさみ町若もの広場(以下「若もの広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用)

第2条 体育活動又はレクリエーション等のため若もの広場を利用しようとする者は、教育委員会に若もの広場利用申込書を提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第3条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、若もの広場の利用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするものと認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(変更、停止又は取消し)

第4条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件の変更若しくは利用の停止を命じ、又は利用許可を取り消すものとする。この場合、生じた損害については、教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用許可の内容と相違して利用しようとし、若しくは利用を開始したとき。

(2) この規則に違反し、この規則に基づく指示に従わないとき。

(3) 不正の手段によって利用許可を受けたとき。

(4) 前条各号に定める事由が発生したとき。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示しないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) その他教育委員会が指示したこと。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は過失によって若もの広場の施設、設備等を損傷し又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

すさみ町若もの広場管理及び運営規則

昭和49年9月15日 教育委員会規則第10号

(昭和49年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年9月15日 教育委員会規則第10号