○すさみ町農林漁業者等健康増進施設の管理運営に関する規則
平成2年5月11日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町農林漁業者等健康増進施設設置及び管理条例(平成2年すさみ町条例第7号)第6条の規定に基づき、すさみ町農林漁業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の利用)
第2条 施設の利用は、次のとおりとする。
(1) スポーツ・レクリエーション活動及び講習、教室並びに大会の開催等に関すること。
(2) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
2 施設を利用しようとする者は、委員会に施設利用申込書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第3条 委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公益を害し、風俗、秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の設置の目的を阻害するおそれがあると認めるとき。
(4) 営利を目的とするものと認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(変更、停止又は取消し)
第4条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件の変更若しくは利用の停止を命じ、又は利用許可を取り消すものとする。この場合、生じた損害については、委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用許可の内容と相違して利用しようとし、又は利用を開始したとき。
(2) 不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 前条各号に定める事由が発生したとき。
(4) 次条各号に定める事項を守らないとき。
(遵守事項)
第5条 利用者は、係の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、器具等を損傷しないこと。
(2) 清潔、整頓に留意すること。
(3) 許可なく物品を販売しないこと。
(4) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示しないこと。
(5) 許可なく施設内の器具又は備品を持ち出し、又は使用しないこと。また、外部から器物を持ち込まないこと。
(6) 許可なく火器を使用しないこと。
(7) その他委員会が指示したこと。
(利用時間)
第6条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 委員会は、特別の理由があると認めたときは、利用時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から1月3日まで)
(2) 年末(12月28日から12月31日まで)
(3) お盆(8月14日から8月16日まで)
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(5) 前各号に定める日のほか、特別な事情により委員会が必要と認めた日
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は過失によって施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。