○すさみ町立歴史民俗資料館規則
昭和55年9月22日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町立歴史民俗資料館設置条例(昭和55年すさみ町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 すさみ町立歴史民俗資料館に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) その他の職員
(開館日及び開館時間)
第3条 資料館の開館日は次の各号に掲げる日(休館日)を除く日とする。ただし、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館または開館時間等を変更することができる。
(1) 毎週水曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
(入館料)
第4条 資料館に入館する者の入館料は、これを徴収しない。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒否し、又は資料館からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) その他係員の指示に従わない者
(損害賠償の責任)
第6条 資料館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第7条 資料館に、すさみ町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、資料館の事業及び運営について協議する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第8条 運営委員会委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。