○すさみ町立歴史民俗資料館規則

昭和55年9月22日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町立歴史民俗資料館設置条例(昭和55年すさみ町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 すさみ町立歴史民俗資料館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) その他の職員

(開館日及び開館時間)

第3条 資料館の開館日は次の各号に掲げる日(休館日)を除く日とする。ただし、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館または開館時間等を変更することができる。

(1) 毎週水曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

(入館料)

第4条 資料館に入館する者の入館料は、これを徴収しない。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒否し、又は資料館からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) その他係員の指示に従わない者

(損害賠償の責任)

第6条 資料館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第7条 資料館に、すさみ町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、資料館の事業及び運営について協議する。

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 運営委員会委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

すさみ町立歴史民俗資料館規則

昭和55年9月22日 教育委員会規則第4号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年9月22日 教育委員会規則第4号
平成3年10月1日 教育委員会規則第6号
平成7年5月24日 教育委員会規則第5号
令和6年6月10日 教育委員会規則第3号