○すさみ町立歴史民俗資料館運営委員会規程
昭和55年9月22日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、すさみ町立歴史民俗資料館規則(昭和55年すさみ町教育委員会規則第4号)第7条の規定に基づき、すさみ町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、すさみ町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、その会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、すさみ町立歴史民俗資料館において行う。
附則
この規程は、昭和55年11月1日から施行する。