○すさみ町立歴史民俗資料館運営委員会規程

昭和55年9月22日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、すさみ町立歴史民俗資料館規則(昭和55年すさみ町教育委員会規則第4号)第7条の規定に基づき、すさみ町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、すさみ町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、その会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、すさみ町立歴史民俗資料館において行う。

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

すさみ町立歴史民俗資料館運営委員会規程

昭和55年9月22日 教育委員会規程第1号

(昭和55年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年9月22日 教育委員会規程第1号