○すさみ町地域福祉センターの設置及び管理条例施行規則
平成6年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町地域福祉センターの設置及び管理条例(平成6年すさみ町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 地域福祉センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(1) デイ・サービス事業 午前9時から午後3時
(2) 浴場事業 午後4時から午後9時
(3) その他の事業
土曜日 午後4時から午後9時
土曜日以外の日 午前9時から午後9時
(休館日)
第3条 地域福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)ただし、浴場については、この限りでない。
(利用許可申請)
第4条 地域福祉センターを利用しようとするもので、次に定める場合は、利用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) デイ・サービス事業(様式第1号)
(1) 利用者が、生活保護世帯である場合
(2) 社会福祉団体が主催する行事
(3) その他町長が特別な事情があると認めたとき
2 利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。