○すさみ町地域福祉センターの設置及び管理条例施行規則

平成6年3月24日

規則第2号

(利用時間)

第2条 地域福祉センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(1) デイ・サービス事業 午前9時から午後3時

(2) 浴場事業 午後4時から午後9時

(3) その他の事業

土曜日 午後4時から午後9時

土曜日以外の日 午前9時から午後9時

(休館日)

第3条 地域福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)ただし、浴場については、この限りでない。

(利用許可申請)

第4条 地域福祉センターを利用しようとするもので、次に定める場合は、利用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) デイ・サービス事業(様式第1号)

(2) 条例別表に掲げる施設を利用する場合(様式第2号)

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、地域福祉センターの利用の可否を決定し、決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第6条 条例第8条第1項及び第9条に定める町長が特に必要と認めたときとは、次に該当する場合をいう。

(1) 利用者が、生活保護世帯である場合

(2) 社会福祉団体が主催する行事

(3) その他町長が特別な事情があると認めたとき

2 利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町地域福祉センターの設置及び管理条例施行規則

平成6年3月24日 規則第2号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月24日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第3号
平成8年5月27日 規則第4号
平成17年2月25日 規則第1号
平成19年12月28日 規則第23号