○江住ミニ福祉センターの設置及び管理条例施行規則

平成6年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、江住ミニ福祉センターの設置及び管理条例(平成6年すさみ町条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 江住ミニ福祉センターの利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長の許可があった場合はこの限りでない。

(休館日)

第3条 江住ミニ福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

江住ミニ福祉センターの設置及び管理条例施行規則

平成6年3月30日 規則第4号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月30日 規則第4号