○すさみ町立保育所管理規程

昭和61年2月22日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、すさみ町保育所条例(平成27年すさみ町条例第8号)によるほか、町立保育所の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

所長、副所長、主任保育士、保育士、調理員、用務員、嘱託医師

(職員の職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて処務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その所管事項について代理する。

3 主任保育士は、所長及び副所長を補佐し、主に入所児童(以下「児童」という。)の保育に従事する。

4 保育士は、児童の保育に従事する。

5 調理員は、児童の給食調理に従事する。

6 用務員は、保育所の用務に従事する。

7 嘱託医師は、児童の健康診断に従事する。

(委任事務)

第4条 次に掲げる事項は、保育所長に委任する。

(1) 保育計画に関すること。

(2) 児童の健康管理に関すること。

(3) 給食調理に関すること。

(4) 休所日及び休所期間の決定に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) 保育所施設の維持管理に関すること。

(7) その他町長が特に委任を必要と認めた事項

(所長の専決事項)

第5条 所長は、すさみ町処務規程(昭和61年すさみ町訓令第4号)によるほか、次の事項を専決することができる。

(1) 処務に関し、職名又は保育所名で文書を往復すること。

(2) 職員の事務分掌を定めること。

(3) 職員の休暇(5日を超えない範囲)その他諸願い出の処理に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び勤務体系に関すること。

(5) その他町長があらかじめ承認したこと及び定例的で軽易な事項に関すること。

(代決等)

第6条 所長が不在のときは、副所長が、所長及び副所長ともに不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事務を代行する。

(所の管理運営に関する報告)

第7条 所長は、保育所の管理運営について、重大な事故が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(休所日及び臨時休所)

第8条 休所日は、すさみ町職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号)の規定によるほか次のとおりとする。

(1) 保育上特に必要があると所長が認めたとき。

(2) 災害等の発生又は発生のおそれがあって、その必要を所長が認めたとき。

第9条 所長は、前条の規定により臨時に保育を行わないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、緊急の場合は、措置後の報告をもって代えることができる。

(保育計画の届出)

第10条 所長は、保育始業年度始めに保育計画を定め、町長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、保育所の運営に関し、必要な事項は、所長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、すさみ町保育所条例の施行の日から施行する。

(令和2年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

すさみ町立保育所管理規程

昭和61年2月22日 規程第1号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年2月22日 規程第1号
平成16年5月31日 規程第2号
平成27年4月1日 規程第2号
令和2年9月4日 規程第7号