○すさみ町ねたきり患者及び身体障害者等扶養手当支給規則

昭和48年4月10日

規則第4号

(受給申請)

第2条 手当の支給を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に民生委員の意見書(様式第2号)を添付の上、町長に提出しなければならない。

(支給額の決定)

第3条 支給額の決定は、前条に規定する申請書に基づいて様式第3号により決定する。受給資格がないと認定した者には、その理由を付して申請者に通知するものとする。

2 年度途中において申請がなされ認定された者に交付する手当の額は、当該日の属する月から支給し、月額5,000円とする。

(支給期日等)

第4条 扶養手当の支給期日は、次のとおりとする。

前期(4月から9月まで) 10月末日

後期(10月から3月まで) 4月末日

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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すさみ町ねたきり患者及び身体障害者等扶養手当支給規則

昭和48年4月10日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年4月10日 規則第4号
平成3年3月19日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第2号