○すさみ町ねたきり患者及び身体障害者等扶養手当支給規則
昭和48年4月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町ねたきり患者及び身体障害者等扶養手当支給条例(昭和48年すさみ町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 年度途中において申請がなされ認定された者に交付する手当の額は、当該日の属する月から支給し、月額5,000円とする。
(支給期日等)
第4条 扶養手当の支給期日は、次のとおりとする。
前期(4月から9月まで) 10月末日
後期(10月から3月まで) 4月末日
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。