○すさみ町共同作業場設置及び管理条例施行規則
昭和56年12月16日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町共同作業場設置及び管理条例(昭和56年すさみ町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 町長は、この施設及び設備(以下「施設等」という。)の最大限の効力的運用を心掛けなければならない。
第3条 この施設等を数人以上が共同して利用する場合、町長は、利用者の組織する団体の代表者と施設等の貸与に関する契約を締結するものとする。
第4条 この施設等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与の期間中善良に管理しなければならない。
2 被貸与者は、施設等が事故による損壊があった場合は、直ちに町長に報告するとともに原形(原機能)に修復しなければならない。ただし、天災等被貸与者の責めによらない損壊にあっては、この限りではない。
第5条 被貸与者は、この施設等の一部又は全部を他に転貸してはならない。ただし、この施設等の設置目的の範囲内で町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
第6条 町長は、この施設等の貸与に当たっては、その期間及び期間の更新を明示しなければならない。
(貸与条件の変更及び解除)
第7条 この施設の増築及び改築を行った場合は、貸与契約の変更を行うものとする。
2 設備に変動があった場合も同様とする。
第8条 町長は、貸与期間中、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を中止し、又は貸与契約を解除することができる。
(1) 被貸与者がこの施設を利用しなくなったとき。
(2) 被貸与者がこの施設等の設置目的に明らかな違反があると認められたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。