○すさみ町墓地条例施行規則
昭和53年9月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町墓地条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の資格)
第2条 墳墓を使用しようとする者は、本町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、町長において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 申請者が本町に住所を有しない場合には、申請の際本人の戸籍抄本及び本町に居住している者を管理人と定め、その者の住民票の写しを添えなければならない。
2 墳墓の工作物等の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓石、灯ろう等工作物及び植物の高さは地上3メートル未満とする。
(2) 囲いの高さは、地上1メートル未満とする。
(使用料等の減免、猶予申請)
第8条 条例第14条に規定する使用料等の納付の減免又は猶予を受けようとする者は、使用許可申請書に減免又は猶予を必要とする事由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
附則
この規則は、昭和53年9月29日から施行する。