○すさみ町墓地条例施行規則

昭和53年9月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町墓地条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用者の資格)

第2条 墳墓を使用しようとする者は、本町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、町長において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、墳墓の使用許可を受けようとする者は、墳墓使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)に住民票の写し又は外国人登録済証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者が本町に住所を有しない場合には、申請の際本人の戸籍抄本及び本町に居住している者を管理人と定め、その者の住民票の写しを添えなければならない。

(使用許可証)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定により許可をしたときは、墳墓使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付する。

(使用権の承継)

第5条 条例第9条の規定により使用権の承継許可を受けようとする者は、墳墓使用承継許可申請書(様式第3号)に従前の使用者の使用許可証及び承継原因を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用承継を許可したときは、墳墓使用承継許可証(様式第4号)を交付する。

(住所等の変更届)

第6条 条例第10条に規定する住所又は氏名等の変更については、住所、氏名変更届(様式第5号)に住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。

(工作物等の基準)

第7条 条例第11条の規定により、工作物等を設置し、又は改造しようとする者は、墳墓工作物等設置、改造届(様式第6号)により事前に町長に届け出なければならない。

2 墳墓の工作物等の基準は、次のとおりとする。

(1) 墓石、灯ろう等工作物及び植物の高さは地上3メートル未満とする。

(2) 囲いの高さは、地上1メートル未満とする。

(使用料等の減免、猶予申請)

第8条 条例第14条に規定する使用料等の納付の減免又は猶予を受けようとする者は、使用許可申請書に減免又は猶予を必要とする事由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

この規則は、昭和53年9月29日から施行する。

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すさみ町墓地条例施行規則

昭和53年9月29日 規則第12号

(昭和53年9月29日施行)