○すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付規則
平成4年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付条例(平成4年すさみ町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金)
第2条 補助金は、別表の事業を行う者に対し交付する。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、様式第2号により通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助率及び事業主体
事業の区分 | 補助対象額 | 補助率 | 事業主体 | 摘要 |
土づくり推進事業 | 事業費 | 50%以内 | 個人 団体 |
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花木(シキミ・ビシャコ) 植栽苗木購入事業 | 事業費 | 50%以内 | 個人 団体 |
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果樹(梅) 植栽苗木購入事業 | 事業費 | 50%以内 | 個人 団体 |
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新品種導入試験事業 | 事業費 | 100%以内 | 団体 |
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その他農業生産振興で町長が特に必要と認める事業 | 事業費 | 町長が適当と認める率 | 個人 団体 |
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獣害 防止施設設置事業 | 事業費 | 50%以内 | 団体 | 状況に応じ個人も対象とする |
上記事業で国県の補助がある場合は補助対象としない。 |