○すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付規則

平成4年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付条例(平成4年すさみ町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金)

第2条 補助金は、別表の事業を行う者に対し交付する。

(補助金の交付申請、変更及び請求)

第3条 補助金を受けようとする者は、必要に応じ補助金交付申請書(様式第1号)、変更承認申請書(様式第3号)、実績報告書(様式第4号)、及び補助金請求書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、様式第2号により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助率及び事業主体

事業の区分

補助対象額

補助率

事業主体

摘要

土づくり推進事業

事業費

50%以内

個人

団体

 

花木(シキミ・ビシャコ)

植栽苗木購入事業

事業費

50%以内

個人

団体

 

果樹(梅)

植栽苗木購入事業

事業費

50%以内

個人

団体

 

新品種導入試験事業

事業費

100%以内

団体

 

その他農業生産振興で町長が特に必要と認める事業

事業費

町長が適当と認める率

個人

団体

 

獣害

防止施設設置事業

事業費

50%以内

団体

状況に応じ個人も対象とする

上記事業で国県の補助がある場合は補助対象としない。

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すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付規則

平成4年3月25日 規則第2号

(平成6年3月30日施行)