○すさみ町町有林野植林条例施行規則

昭和31年12月20日

規則第9号

第1条 すさみ町町有林野植林条例(昭和31年すさみ町条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町有林野の植林については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第2条の規定により、植林の許可を受けようとする者は、植林許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の植林許可申請書には、町内各区域の代表者にあっては当該区域の決議録を添付しなければならない。

第3条 植林を行う順序は、次の区分により町長が定める。

(1) 町内各区域の代表者

(2) 公益法人又はこれに準ずるもの

(3) 前2号以外の町住民又はこれに準ずるもの

第4条 条例第7条の規定により植林の目的外使用の許可を受けようとする者は、植林目的外使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第5条 条例第8条に規定する届出は、様式第3号によらなければならない。

この規則は、昭和31年12月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像画像

すさみ町町有林野植林条例施行規則

昭和31年12月20日 規則第9号

(昭和31年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和31年12月20日 規則第9号