○すさみ町町有林野植林条例施行規則
昭和31年12月20日
規則第9号
第1条 すさみ町町有林野植林条例(昭和31年すさみ町条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町有林野の植林については、この規則の定めるところによる。
2 前項の植林許可申請書には、町内各区域の代表者にあっては当該区域の決議録を添付しなければならない。
第3条 植林を行う順序は、次の区分により町長が定める。
(1) 町内各区域の代表者
(2) 公益法人又はこれに準ずるもの
(3) 前2号以外の町住民又はこれに準ずるもの
附則
この規則は、昭和31年12月20日から施行する。