○すさみ町遊漁船等の漁港利用に関する取扱要綱

平成13年6月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、遊漁船等が町の管理する漁港施設(以下「町管理漁港施設」という。)を利用する場合の利用方法について定めることにより、漁港利用の適正化を図ることを目的とし、その取扱いに関して、すさみ町漁港管理条例(平成13年すさみ町条例第4号。以下「条例」という。)及びすさみ町漁港管理条例施行規則(平成13年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遊漁船等 漁船(漁船法「昭和25年法律第178号」第9条の規定による登録をしている船舶という。)以外の船舶をいう。

(2) 係留施設 船舶を係留するための施設で、漁港法(昭和25年法律第137号)第3条に掲げられた岸壁、物揚場、係船浮標、係船杭、桟橋及び船揚揚を総称する。

(3) 泊地 船舶を停泊するための施設で漁港内の水域のうち、係留施設に附帯した水域及び船舶の出入港に供する航路を除いた水域をいう。

(利用の要件)

第3条 当該遊漁船等の漁港利用については、漁港管理者が漁業協同組合(以下「漁協」という。)と協議し、漁港管理上支障がないと認める場合に限り、これを認めるものとする。

(利用の方法)

第4条 遊漁船等の係留又は停泊については、漁港管理者は漁協の意見を聴取し、その場所及び方法等を指示し、又は指定するものとする。

2 漁港管理者は、前項に規定する指示又は指定を行うに際し、次の各号に配慮するものとする。

(1) 漁船の係留場所への係留は、原則として認めないが、漁船の漁港利用上及び漁業活動上支障がない場合に限り認める。

(2) 防波堤の内側及び護岸前面の泊地への停泊は、漁船の漁港利用上及び漁業活動上支障がない場合に限り認める。

(届出の方法)

第5条 条例第8条第1項の規定により、町管理漁港施設を利用しようとする者は、規則第4条に定める町管理漁港施設の利用届書に誓約書(様式第1号)、船舶検査証書の写し、その他必要と認める書類を添付して漁港管理者にこれを届け出なければならない。

2 漁港管理者は、前項の規定により利用届書を受付したときは、速やかに漁協に意見照会(様式第2号)し、漁協の意見を聴取したうえで、町管理漁港施設利用届受理証(様式第3号)及び章票(様式第4号)を交付するものとする。ただし、不受理証(様式第5号)を交付する場合がある。

(その他)

第6条 前条第2項の章票の交付を受けた者は、その章票を船舶の右舷の視認しやすい位置に貼付しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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すさみ町遊漁船等の漁港利用に関する取扱要綱

平成13年6月27日 訓令第2号

(平成13年6月27日施行)