○土砂の崩壊流出等の災害防止条例施行規則

昭和51年12月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町土砂の崩壊流出等の災害防止条例(昭和51年すさみ町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発行為の届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による届出は、様式第1号による開発行為計画届出書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 開発行為を行う場所及び付近の状況を明らかにした地形図

(2) 開発行為を行う場所の平面図、横断面図、縦断面図で当該開発行為の計画を記載した縮尺300分の1以上の図面

(3) 開発行為を行う場所で当該開発行為を行うことについて権限を有することを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第3条 条例第4条第2項の規定による届出は、様式第2号による開発行為計画変更届出書に、前条各号に掲げる書類のうち当該変更事項に係るものを添付して行わなければならない。

(完了等の届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、様式第3号による開発行為完了(廃止)届出書により行わなければならない。

(職員証明書)

第5条 条例第9条第3項の身分を示す証明書は様式第4号によるものとする。

この規則は、条例の公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

土砂の崩壊流出等の災害防止条例施行規則

昭和51年12月21日 規則第9号

(平成24年8月1日施行)