○土砂の崩壊流出等の災害防止条例施行規則
昭和51年12月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町土砂の崩壊流出等の災害防止条例(昭和51年すさみ町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発行為を行う場所及び付近の状況を明らかにした地形図
(2) 開発行為を行う場所の平面図、横断面図、縦断面図で当該開発行為の計画を記載した縮尺300分の1以上の図面
(3) 開発行為を行う場所で当該開発行為を行うことについて権限を有することを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。