○すさみ町旅館建築の規制に関する規則

昭和47年10月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町旅館建築の規制に関する条例(昭和47年すさみ町条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者及び条例附則第2項に規定する増改築又は移転若しくは用途変更をしようとする者(以下「建築主」という。)条例第2条の規定による同意を求めようとするときは、旅館建築等同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときその申請を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(用語の定義)

第3条 条例第3条各号に規定する用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅地」とは、半径200メートル以内にわたる区域の大半が宅地化されている区域及び当該地域の周囲からおおむね300メートルの区域内をいう。

(2) 条例第3条第2号から第5号までに規定する「付近」とは、当該施設の周囲から、おおむね300メートルの区域内をいう。

(3) 条例第3条第2号に規定する「官公署、病院及びこれに類する建物」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所及び病院、診療所をいう。

(4) 条例第3条第3号に規定する「教育施設及び文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに公民館その他これに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(5) 条例第3条第4号に規定する「児童福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。

(6) 条例第3条第5号に規定する「公園、緑地等」とは、国、地方公共団体が設置し、若しくは管理する公園、緑地又は広場をいい将来設置し又は管理するものを含む。

(7) 条例第3条第6号に規定する「不適当と認めた場所」とは、町が管理し、又は指定する墓地及び学校が指定した通学路並びに村落、町内会、自治会等が設置する児童、生徒等の遊び場等の付近をいい、当該場所の周囲からおおむね100メートルの範囲とする。ただし、将来指定し、又は設置しようとするものを含む。

(審査会の委員)

第4条 旅館建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げるところにより町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町の議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 町の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、必要の都度町長が委嘱し、又は任命するものとし、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、また会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 会長は、毎年1回定例会を招集し、必要に応じて臨時会を招集する。

3 審査会は、委員及び臨時委員の過半数をもって成立し、審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、産業建設課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町旅館建築の規制に関する規則

昭和47年10月10日 規則第8号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和47年10月10日 規則第8号
昭和58年10月25日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第26号